8.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

③ 家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程で繊維製品の品質に関し表示すべき事項とされているのは、㋐繊維の組成、家庭洗濯等取扱い方法、はっ水性、収縮率の4種類で、このうち㋑繊維の組成は、政令で定めた繊維製品のすべてに表示すべき事項となっている。また、表示に使用する㋒繊維の名称を示す用語には、指定用語を使用しなければならないことになっている
④ 家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程により、㋐家庭における洗い方、塩素漂白の可否、アイロンの掛け方、ドライクリーニング、絞り方、干し方、タンブラー乾燥については、㋑取扱い絵表示を用いて、㋒日本工業規格(JIS)に規定するところにより表示することになっている。

【解説と解答】
22年度の解説を一部加筆し、そのまま今回の解説に使いまわしします。
③は、繊維の組成、家庭洗濯等取扱い方法、はっ水性、の3種類で収縮率は不要です。したがって、①は㋐が不正解となります。
④は知らないとしても、家庭洗濯に関する規定に商業洗濯で使われる「タンブラー乾燥」が入っているのは不自然だと考えれば予想がつきます。ということで、④は㋐が不正解となります。

く条文を参照してください。

消費者庁のHP
トップ > 家庭用品品質表示法 > 施行令・規則 > 繊維製品品質表示規程
家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程
http://www.caa.go.jp/hinpyo/law/law_04.html

繊維製品品質表示規程
(改正日:H21.8.28/施行日:H22.9.1)
(表示事項)
第一条 繊維製品の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる繊維製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
(定義)
第二条 ・・・・・
(遵守事項)
第三条 第一条に規定する表示事項の表示に際して、製造業者、販売業者又は表示業者(以下「表示者」という。)は、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、輸出すべき繊維製品に表示する場合を除き、特に次の事項を遵守するものとする。
一 繊維の組成の表示については、・・・・・・。
二 家庭における洗い方塩素漂白の可否アイロンの掛け方ドライクリーニング絞り方及び干し方に関する取扱い方法(以下「家庭洗濯等取扱い方法」という。)の表示については、取扱い絵表示を用いて、日本工業規格L0217の4.1及び4.3に規定するところにより表示すること。この場合において、・・・・・・。
三 はっ水性を表示する場合は、「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示すること。
四 ・・・・・
五 第一号から第三号まで、第五条(第五号を除く。)、第七条の二の規定による表示は、次条に規定する場合を除き、表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記して、需要者の見やすい箇所に見やすいように表示することとし、・・・・・と。
(指定用語)
第六条 表示に際し繊維の名称を示す用語には、別表第五の上欄に掲げる繊維に応じそれぞれ下欄に掲げる指定用語を使用しなければならない。ただし、種類が不明である繊維については「その他繊維」又は「その他」の用語を指定用語に代えて使用することとし、組成繊維中における混用率が5パーセント未満の繊維については「その他繊維」又は「その他」の用語を指定用語に代えて使用することができる。
2 前項の指定用語には、商標以外の用語を付記してはならない。ただし、別表第四第一号及び別表第六に定めるところにより付記する場合は、この限りでない。
3 前項本文の規定に基づき商標を付記する場合は、その商標に括弧を付することとする。
※条文が長いので一部省略していますので、各自で確認しておいてください。

簡単にまとめると
品質に関し表示すべき事項
①繊維の組成
②家庭洗濯等取扱い方法→取扱い絵表示
③はっ水性(表示をする場合は基準を満たすこと)
これらを表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記して、需要者の見やすい箇所に見やすいように表示すること

解答一覧

③→×㋐、④→×㋐