8.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
2問はどちらも基本的なクリーニング業法の問題です。どちらも、平成16年のクリーニング業法の改正がからんでいます。
①
利用者への説明義務としては、クリーニング業法第三条の二に定められているとおり、「洗たくの処理方法」と「苦情の申し出先の明示」の2つです。これらは平成16年のクリーニング業法の改正で定められました。常識的に考えても、法律で料金のことまで突っ込んでいることはないと考えてもいいです。
ただし、標準営業約款に細かい規定がされている可能性はありますが、約款は自主基準のようなものですので全体に及ぶものではありません。ちなみに、約款では(役務の内容の表示の適正化に関する事項)と(施設又は設備の表示の適正化に関する事項)がありますが、料金に関する規定はないようです。
ということで、①は㋐が不正解です。
②
㋐と㋑はクリーニング業法の条文の定義そのままです。そして、㋒は平成16年のクリーニング業法の改正で「無店舗取次店の営業者の届出」義務が規定されました。したがって、②は㋒が不正解です。
厚生労働省のHP
改正クリーニング業法の概要 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0930-1.html
必ずリンク先のページを熟読しておいてください。