8.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

① クリーニング業法では、利用者に対する説明義務等として、㋐クリーニング料金の根拠となる標準的な洗たく物の処理方法を明示しなければならないこと、㋑洗たく物の処理方法等について説明するよう努めなければならないこと、㋒苦情の申出先を明示しなければならないことを定めている。
② クリーニング業法では、クリーニング業を㋐溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることと定義しており、クリーニング所を㋑洗たく物の処理または受取および引渡しのための営業者の施設と定義している。㋒クリーニング所を開設しないで、車両を店舗として用いて洗たく物の受取および引渡しをする営業形態はクリーニング業者には該当しないと判断されている。

【解説と解答】
2問はどちらも基本的なクリーニング業法の問題です。どちらも、平成16年のクリーニング業法の改正がからんでいます。

利用者への説明義務としては、クリーニング業法第三条の二に定められているとおり、「洗たくの処理方法」と「苦情の申し出先の明示」の2つです。これらは平成16年のクリーニング業法の改正で定められました。常識的に考えても、法律で料金のことまで突っ込んでいることはないと考えてもいいです。
ただし、標準営業約款に細かい規定がされている可能性はありますが、約款は自主基準のようなものですので全体に及ぶものではありません。ちなみに、約款では(役務の内容の表示の適正化に関する事項)と(施設又は設備の表示の適正化に関する事項)がありますが、料金に関する規定はないようです。
ということで、①は㋐が不正解です。


㋐と㋑はクリーニング業法の条文の定義そのままです。そして、㋒は平成16年のクリーニング業法の改正で「無店舗取次店の営業者の届出」義務が規定されました。したがって、②は㋒が不正解です。

厚生労働省のHP
改正クリーニング業法の概要 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0930-1.html
必ずリンク先のページを熟読しておいてください。

クリーニング業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO207.html
(目的)
第一条  この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「クリーニング業」とは溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。
2  この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。
3  この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。
4  この法律で「クリーニング所」とは洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう
(利用者に対する説明義務等)
第三条の二  営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
2  営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
(営業者の届出)
第五条  クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2  クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
3  前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

クリーニング業法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000035.html
(苦情の申出先の明示)
第一条の二  法第三条の二第二項 の規定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。
一  クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。
二  クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。
クリーニング業に関する標準営業約款規程集

http://www.seiei.or.jp/pdf2/cl_kitei.pdf
(役務の内容の表示の適正化に関する事項)
第 3 条 営業者及び営業者の登録に係る取次所を営む者(以下「営業者等」という。)は、提供する役務の内容(取次所にあっては、クリーニング所において行われる役務の内容を含む。)について、次の各号に定めるところに従い表示するものとする。
(1) 提供する役務の種別
提供する役務の種別を、次の区分により表示するものとする。
ア ランドリー(仕上方法を含む。)
イ ドライクリーニング(仕上方法を含む。)
ウ ウェットクリーニング(仕上方法を含む。)
エ 特殊クリーニング
(2) 従事者の氏名
次に掲げる従事者の氏名を、アについては必ず表示し、イ及びウについては該当する者がいる場合は表示することができるものとする。
ア クリーニング師
イ クリーニング業法による研修及び講習修了者
ウ その他全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)が別途定める要件を備えた者。
2 営業者等は、前項第1号に掲げる役務を提供するに当たっては、全国指導センターが別途定めるクリーニング処理基準に従うものとする。
3 営業者等は、その他役務の内容の表示を行うに当たっては、「最高」、「完ぺき」その他最高級の又は絶対的な意味を表す用語を用いてはならない。

解答一覧

①→×㋐、②→×㋒