6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑦ 特定原材料には、アレルギーの㋐症例数が多い「小麦」、「乳」、「卵」、「えび」、「かに」と㋑症状が重篤な「そば」、「落花生」がある。㋒原材料に使わなくても混入する場合は「入っているかもしれません」と表示しなければならない
⑧ 有機JASマークは㋐化学肥料や農薬を一切使わない農産物にのみ付けられる。規格に適合した生産かどうかは㋑登録認定機関が検査する。㋒このマークがない農産物に、「オーガニック」の表示を付すと法律違反になる

【解説と解答】

アレルギー表示に関する必須の知識問題です。
受験生はしっかり覚えておきましょう。
これも、対象項目の追加があった場合は頻出になります。

「特定原材料」
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目
「特定原材料に準ずるもの」
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目

消費者庁HP
ホーム > 食品表示課 > アレルギー表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index8.html
このページにアレルギーに関する資料がまとめられています。
アレルギー表示について
アレルギー表示とは[PDF:282KB]・・・1枚物で分かりやすくまとめた図がります。今回の問題もすべてカバーされています。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin425.pdf

特定原材料等
省令(表示義務)
卵、乳、小麦、えび、かに・・・発症件数が多い
そば、落花生・・・症状が重篤であり生命に関わるため特に留意が必要なもの(症状が重篤な割合が多いもの等)
通知(任意表示)表示を奨励
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン・・・過去に一定の頻度で発症件数が報告されたもの

表示の主なルール
【代替標記】アレルギー物質を含むことが容易に判別できる食品は、アレルギー表示を省略することができます。
(例:マヨネーズ(卵)→マヨネーズ、オムレツ(卵)→オムレツ、バター(乳)→バター、チーズ(乳)→チーズ、アイスクリーム(乳)→アイスクリーム)
【可能性表示の禁止】
「入っているかもしれない」といった可能性表示は認められていません。
【使用していない旨の表示の促進】
通常は特定原材料等を使用する食品を、使用しないで製造した場合には、アレルギー患者の商品選択に資するため、「使用していない」旨の表示を勧めています。(例:このケーキには、卵、小麦を使っていません)

したがって、「入っているかもしれません」という表示はできないので⑦は㋒が不正解となります。

(参考)
アレルギー表示に関する通知
アレルギー物質を含む食品に関するQ&A[PDF:413KB]
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin12.pdf
このQ&Aに必要な情報が網羅されています。そこからいくつか抜粋します。

A-1
食物の摂取による「アレルギー」とはどのようなものですか。
A-2
アレルギー物質を含む食品にはどのようなものがありますか。
実際のアレルギー発症数、重篤度等に差異があるため、省令で法令上表示を義務付けるものと、通知で表示を奨励するものとに分けているところです。
省令で定められる品目に、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目(以下「特定原材料」という)が挙げられ、通知で表示を奨励する品目に、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目(以下「特定原材料に準ずるもの」という。)が挙げられています。
B-3
特定原材料等はどのように決められているのですか。
※これまでに行われた特定原材料等の見直し
平成16年度:特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加
平成20年度:特定原材料に「えび」、「かに」を追加
B-5-①
特定原材料を微量に含む場合にも表示する必要がありますか。
食物アレルギーは、人によっては舐める程度でアナフィラキシー症状が誘発されるなど、ごく微量のアレルギー物質によって発症することがあります。よってアレルギー物質を常に含む食品にあっては、原材料としての使用の意図の有無に関わらず当該原材料を含む旨を表示する必要があります


有機JASマークも頻出問題です。
ポイントとしては、「どのような場合にマークをつけることができるのか」とあくまでも「任意表示」であることです。
任意表示といっても、付加価値の表示ですので、通常の価格より割高で売れるので、偽装表示が散見されます。

有機JASというだけあって、農林水産省所管のJAS法に関する制度です。
農林水産省HP
ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品表示とJAS規格 > JAS規格について > 有機食品の検査認証制度
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

有機食品の検査認証制度

有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

有機食品等の検査認証制度全体について
有機食品の検査認証制度について(PDF:350KB)
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_yokogami.pdf

パンフレットがわかりやすいかもしれません
ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品表示とJAS規格 > JAS規格について > JAS規格に関するパンフレット
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pamph.html
ご存じですか?有機食品の検査認証制度 (PDF:1,288KB)
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_pamph_b.pdf
「農薬や化学合成肥料は使用しないのが原則。やむをえない場合、リスト化されたもののみ使用が可能です。」となっています。
できる限り、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないということですので、「一切」使わないということはありません。したがって、⑧は㋐が不正解となります。

解答一覧

⑦→×㋒、⑧→×㋐