6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑤ 腸管出血性大腸菌の㋐潜伏期間は比較的長く、㋑ごくわずかの菌数でも血便を含む下痢などを発症することがある。原因としては、㋒肉やレバーの生食や加熱不足が多い
⑥ 「いわゆる健康食品」は「「いわゆる健康食品」摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針」において㋐1日当たりの摂取目安量、㋑摂取上の注意事項、㋒バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言などについての表示が規定されている。

【解説と解答】

食中毒に関する一般知識です。
食中毒というのは食事をしてすぐに症状が出るのではなく潜伏期間を経て発症します。しかし、一般の消費者は直前の食事が原因だと思っているのが現実です。
魚介類が原因となる「腸炎ビブリオ」では早ければ6時間後ぐらいから、病原性大腸菌やカンピロバクターなどは5日以上後に発症することもあります。
保健所は1週間程度の喫食状況を調査します。
食中毒に関する相談があったときには、基本的には医療機関への受診や保健所への相談をすすめますが、このような予備知識を相談者に助言しておくことで、相談者も冷静になって次のステップへ進めます。無関係の食品を原因と思い込み、店舗ともめている場合もあるので冷静な対応が必要です。
相談員としても最低限の知識は必要ですね。

代表的な食中毒の原因物質として
細菌(腸炎ビブリオ・サルモネラ・カンピロバクター・病原性大腸菌)、ウイルス(ノロウイルス)、自然毒(きのこ・フグ)、化学物質(ヒスタミン)
は、潜伏機関・症状・原因物質などをチェックしておく必要があるでしょう。

横須賀市HP
ホーム > くらし・環境 > 生活衛生・食の安全 > 食中毒 > おもな食中毒微生物一覧
おもな食中毒微生物一覧
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3140/hosei/ss_info/kin_ichiran.html

腸管出血性大腸菌O157

特徴・・・肉の絵主に牛の大腸に生息しており、糞とともに排出され、水や食品を汚染する場合がある。O157に汚染された水や食品を口にすることから感染が起こる。
感染力が非常に強く、食品にごく少量付いても感染する。毒性が非常に強く、食中毒の中でも最も重い症状が現れる。人の大腸で増殖するときに「ベロ毒素」を放出して、出血性の下痢を起こすことがある。
老人、乳幼児、免疫力の低下している人では死者や重症患者を出す恐れがある。
主な感染源・・・加熱不足の食肉、レバーや肉の生食、汚染された手指や水、食品などからの二次汚染
潜伏時間・・・4~8日と長い
主な症状・・・激しい腹痛、水様性の下痢、血便
予防のポイント・・・加熱に弱いため、75℃以上1分間以上の加熱を行えば死滅する。食材は十分に洗い、十分な加熱調理を行う。

※自治体のHPのほうが上手くまとまっていますので、お住まいの自治体を検索してみてははどうでしょうか。

厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食中毒
3 病因物質別の情報
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html

もちろん、この問題はユッケによる食中毒事件を意識していますね。
ということで、⑤はすべて正解です。


健康食品も消費者問題では最重要部類に入ります。
相談現場では効果に関することや、大げさな表示、返品に関する相談が中心になってきますので、「健康食品とは何か」について細かく深い知識は必要ないかもしれませんが、食品に関する知識としては重要です。

厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 >「健康食品」のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html
健康食品の安全性に関する情報等(関係法令等)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/kankeihourei.html

「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/14.pdf
平成17年2月28日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

2 表示事項
「いわゆる健康食品」は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の法令で表示することが定められている事項の他、次に掲げる事項を表示すべきであること。
(1) 一日当たりの摂取目安量
当該食品が含有する成分に応じ、安全性試験データ、通常の食生活における当該食品の摂取量等科学的根拠に基づき設定すること。安全性試験データを根拠に設定する場合は、当該食品が含有する成分と同一の成分が他の食品によっても摂取され許容量を超えることがないよう、また、摂取者の個人差等を考慮した十分な安全率を見込むこと。
なお、当該成分が経口摂取の医薬品として用いられることがあるものについては、原則として医薬品として用いられる量を超えないように設定すること。
(2) 通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法当該食品の形状、成分、消化吸収性等の食品特性を考慮し、適切な方法を表示すること。
(3) 摂取をする上での注意事項
過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものは、その旨を表示すること。ただし、「過剰に摂取することにより健康に障害を与え
ることがありますが、一過性ですので心配はありません」等の表示はしないこと。
また、医薬品等との相互作用や特定の疾患がある人への注意が必要なものについては、その旨を表示すること。
(4)バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
バランスの取れた食生活に関する普及啓発を図るため、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示すること。

まあ、この指針を読んでいる人はあまりいないと思います。問題を読んでも違和感がないので、常識力ですべて正解としましょう作戦でいきましょう。
ということで、指針に書かれているとおり、⑥はすべて正解です。
(参考)厚生労働省HP
「健康食品」のホームページ の「健康食品」の安全性に関する情報等からリンクしている「健康食品」の安全性・有効性情報(https://hfnet.nih.go.jp/は健康食品に関する科学的なデータがまとめられているので、成分に関する情報を公式に消費者に伝えることができます。

解答一覧

⑤→○、⑥→○