6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

③ 遺伝子組換え原材料を使っていても、組み換えられたDNAあるいはこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解され、広く認められた最新の検出技術によっても検出が不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示が免除される。その例には㋐しょうゆや㋑コーンスターチ、㋒大豆油(高オレイン酸遺伝子組換えを除く)がある。
④ 加工食品品質表示基準が平成23年3月に改正され、原料原産地表示を要する食品群は、新たに㋐「こんぶ巻」、「黒糖及び黒糖加工品」が加わり、22食品群となった。㋑さとうきびを絞ってそのまま固めたもののほかは「黒糖」と表示できないため、㋒消費者庁は「黒糖」と「黒砂糖」は同義ではない旨を明確化した

【解説と解答】


遺伝子組み換え食品も知識力が必要になります。
消費者庁
ホーム > 食品表示 > 食品表示Q&A・ガイドライン等
食品添加物
食品表示に関するパンフレット・Q&A・ガイドライン等
Q&A
関係府省共通
食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組み換え食品に関する表示について)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin244.pdf

食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組み換え食品に関する表示について)

4 表示ルールの主なポイントは次のとおりです。
① 義務表示
従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が、ひろく認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である旨」の表示が義務付けられています。
② 任意表示
油やしょう油などの加工食品油やしょう油など、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解され、ひろく認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。これは、非遺伝子組換え農産物から製造した油やしょう油と科学的に品質上の差異がないためです。ただし、任意で表示することは可能です。
イ非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。ただし、任意で「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができます。
高オレイン酸遺伝子組換え大豆等の表示
従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる遺伝子組換え農産物(高オレイン酸遺伝子組換え大豆等)及びこれを原材料とする加工食品については、JAS法に基づき、「高オレイン酸遺伝子組換え」である旨又は「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」したものである旨の表示が義務付けられています。これは、組み換えられたDNAやたん白質が検出不可能であっても、オレイン酸等を分析することで品質上の差を把握することができるためです。
⑥ 「主な原材料」
遺伝子組換え農産物が主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合は表示義務はありません。

ということで、この問題の対象となっている「しょうゆ」や「大豆油(高オレイン酸遺伝子組換えを除く)」は任意表示です。ただし、大豆油でも「高オレイン酸遺伝子組換え」は表示が必要です。設問では「除く」となっているので任意表示になります。コーンスターチは対象にはなっていません。したがって、③は㋑が不正解となります。


加工食品品質表示基準の改正も頻出の知識問題です。
消費者庁HP
ホーム > 食品表示 > 食品表示Q&A・ガイドライン等
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/qa.html#m02
食品添加物
食品表示に関するパンフレット・Q&A・ガイドライン等
Q&A
加工食品
加工食品品質表示基準Q&A(原料原産地表示)(PDF:615KB)
※主な改正内容
「Ⅰ 制度全般」の(全般-10)を改正(17ページ)
「Ⅱ 義務表示対象品目」の(品目-3)、「8 黒糖及び黒糖加工品」及び「18 こんぶ巻」を追加(20、39~42、68~70ページ)

加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)に関するQ&A

平成23年3月一部改正
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/qa_f.pdf

18ページ
(品目─3)平成23年3月に原料原産地表示の対象とされた加工食品はどのようなものですか。
(答)加工食品品質表示基準別表2の8に「黒糖及び黒糖加工品」を、18に「こんぶ巻」を追加しました。

39ページ
8 黒糖及び黒糖加工品
(範囲)
1 原料原産地表示の対象となる黒糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいい、黒砂糖と同じものです。
一方、濃縮したさとうきびの搾り汁から糖みつを分離して結晶化した粗糖と糖みつ等を原料としたもの等は、黒糖とは認められないので、原料原産地表示の対象に含まれません。

黒糖等の表示の適正化について

平成23年3月30日
消費者庁
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin547.pdf
消費者庁においては、黒糖や黒砂糖の表示の適正化を図るため、本日、JAS法の解釈通知である「食品表示に関するQ&A」を改正し、黒糖と黒砂糖は同義である旨を明確にしましたので、お知らせ致します。

ということで、④は㋒が不正解です。

(参考)
農林水産省HP
ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 食品表示とJAS規格 > 食品表示について > 品質表示基準一覧
品質表示基準一覧
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html
加工食品品質表示基準(PDF:201KB)
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_kakou_h230930.pdf

解答一覧

③→×㋑、④→×㋒、⑤→○