6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

② ㋐「砂糖不使用」、㋑「無糖」、㋒「ノンシュガー」という表示は、いずれも糖類を含まない旨の強調表示に該当するため、糖類を含まない旨の強調表示基準を満たす必要がある。

【解説と解答】

この問題は知識問題です。強調表示は頻出の知識ですので覚えていない場合は今一度チェックしておいてください。
強調表示は健康増進法に基づく栄養表示制度に定められています。
健康増進法は以前は栄養改善法という名称でした。
具体的な運用については、平成8年に「栄養表示基準の取扱い」という通知が出されています。

消費者庁
ホーム > 食品表示課 > 健康や栄養に関する表示の制度について
http://www.caa.go.jp/foods/index4.html#m05

栄養表示基準等の取扱いについて(平成8年5月23日衛新第46号)

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin345.pdf
6 適切な摂取ができる旨の表示について
(1) 法第31条第2項第3号に規定する適切な摂取ができる旨の表示とは、含まない旨の表示、低い旨の表示及び低減された旨の表示をいうものであること。
(2) 含まない旨の表示とは、「無」、「ゼロ」、「ノン」その他これに類する表示をいうものであり、「不使用」、「無添加」は該当しないものであること(栄養表示基準第8条第1項)。
(3) 含まない旨の表示をする場合は、別表第2の分析方法による栄養成分量又は熱量が別紙2の表の第1欄の基準値に満たないこと(栄養表示基準第8条第1項及び第2項)。
(4) 「ノンシュガー」、「シュガーレス」という表示は、糖類に係る含まない旨の表示の基準が適用されるものであること(栄養表示基準第8条)。
(5) 「砂糖不使用」の表示については、強調表示基準は適用されないものであること。ただし、砂糖の表示は栄養成分に関する表示には該当するので、一般表示事項の表示は必要であり、その際、表示栄養成分量としてはショ糖の量を記載すること。

栄養表示制度とは

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin829.pdf
健康増進法第31条第1項に基づき、販売する食品について、邦文により栄養成分、熱量について表示を行う場合には、その栄養成分・熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することが義務付けられているほか、その表示が一定の基準を満たすことを義務づけた制度です。
以下の基準等が、栄養表示基準により定められています。
(3)強調表示の基準
たんぱく質、食物繊維等について「高」、「含有」等を表示する場合や、熱量、脂質等について「無」、「低」等を表示する場合に満たしていなければならない基準(基準値については、次の表のとおりです)
強調表示の基準 (含まない旨、低い旨、低減された旨の表示)
[第1欄]
含まない旨[無、ゼロ、ノン等]の表示は次の基準値に満たないこと
この基準より数値が小さい場合、「0」と表示することが可能
0.5 g(0.5 g)
食品100g当たり ( )内は、一般に飲用に供する液状の食品100 ml当たりの場合
[第2欄]
低い旨[低、ひかえめ、少、ライト、ダイエット等]の表示は次の基準値以下であること
低減された旨の表示をする場合は、次のいずれかの基準値以上低減していること
5 g(2.5 g)
食品100g当たり ( )内は、一般に飲用に供する液状の食品 100ml当たりの場合

ということで、②は㋐が不正解となります。
知らない場合は、砂糖不使用という言葉だけ、他に比べて違和感があるということで考えてもいいかもしれません。
今回の問題は「含まない旨」の表示でしたが、「低い旨」の表示についてもチェックが必要ですね。

解答一覧

②→×㋐