現在、民法の改正作業が進んでいることをご存知でしょうか。
主に債権関係が改正されるのですが、消費者法に関連する部分の改正もあります。
その中でも注意しておかなければならないことは、「時効」です。
事項については、相談員試験でも、その期間について出題されます。
基本的な考えとして、民法のような一般法では時効は長いが、消費者契約法や特定商取引法などの特別法になると、消費者に民法よりも有利な権利が与えられるのと引き換えに時効が短くなっています。

民法→取消権の時効は追認できるときから5年、契約締結から20年
消費者契約法の誤認・困惑による意思表示取消権→追認できるときから6ヶ月、契約締結から5年
特定商取引法の不実告知・故意の不告知による誤認→追認できるときから6ヶ月、契約締結から5年
(参考)製造物責任法関係
製造物責任法→損害および加害者を知ったときから3年または引き渡したときから10年
(民法)
不法行為責任→損害および加害者を知ったときから3年または不法行為が行われたときから20年
債務不履行責任→知ったときから10年
瑕疵担保責任→知ったときから1年
※時効については消費生活アドバイザー受験対策本に分かりやすくまとめられています

時効に関することなどが民法に組み入れられて、消費者法関連の時効が長くなるかもしれませんが、まだはっきりはしていません。
次の相談員試験に出題されるかどうかは分かりませんが、民法改正の法案が通れば、出題する可能性は高いですね。
まだの場合は、「民法改正が検討されているが・・・」という問題が考えられないわけではありませんが、私は可能性は低いと思います。
民法改正についての書籍なども出ており、私も読んでみましたが、下手に今読んでしまうと、現行法とごちゃごちゃになってしまいそうで、深く読むのはやめました。
改正されたときに確認しようと思っています。
そのときには、国から概要の解説などの資料も公表されると思います。
ただ、受験生のみなさまには、民法改正の予定がまさに進められており、時効だけでなく、契約に関する大きな部分も含まれているので、受験生だけではなく、現職相談員も注視しなければなりません。