2.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
【解説と解答】
5.建議
10.消費者行政推進会議 13.消費者政策会議
16.消費者行政推進基本計画 19.消費者基本計画
8.中国産冷凍ギョウザ事件 18.焼き肉ユッケ事件
1.悪質事業者情報 12.消費者事故情報 6.個人信用情報
4.偽装表示問題 14.多重債務問題
7.消費者安全法 9.消費者基本法
3.勧告 17.制限 20.要求
2.事業者 11.都道府県知事 15.内閣総理大臣
上のように語群を整理すると答えやすいですが、試験中では時間の関係があるので、語群に印を大胆につけて、漏れがないようにしてください。
後半は「消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置」について説明されています。
これらの措置の実施を定めている法律は説明するまでもなく消費者安全法ですね。したがって、 [ カ ] は「7.消費者安全法」が正解です。
そして、自らの所管する法律による措置だけでなく、他省庁の所管する法律の措置が必要な場合には、消費者安全法16条に基づき、当該措置の速やかな実施を求めることができます。16条の表題が(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求)となっています。ということで、 [ キ ]は「20.要求」が正解となります。「3.勧告」ほどのきついやり方ではないですね。「3.勧告」は別の問題の答えになるので間違えても気づくと思います。
次は、消費者安全法の目玉となっているものです。消費者庁にも他省庁にも権限がない「すき間事案」を消費者庁の権限とすることを定めています。
このすき間案件に対する措置については、消費者安全法第17条(事業者に対する勧告及び命令)と18条(譲渡等の禁止又は制限)に事業者に対しての措置が定められています。したがって、 [ ク ]は「2.事業者」が正解で、 [ ケ ]は「3.勧告」が正解となります。「3.勧告」「17.制限」「20.要求」は冷静に考えたら言葉の言い回しからも、うまく当てはめることができると思います。
最後の段落では、消費者委員会の役割に関する問題で、消費者安全法20条に規定されています。20条の表題は(消費者委員会の勧告等)となっており、条文に「内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる」とされています。したがって、[ コ ] は「15.内閣総理大臣」が正解となります。最後の [ ケ ]は先ほども出てきた「3.勧告」ですね。
正直言って、問題2はラッキー問題かもしれません。全問正解を目指してください。