1.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑤消費者庁は平成22年から「消費者ホットライン」を開始した。これは、㋐全国共通の消費生活相談の電話番号で、この番号にかけると㋑消費者庁の消費生活相談窓口につながり、相談が受けられる仕組みである。

【解説と解答】

現場におられる方なら即答ですね。②が不正解です。現場を知らない方は、どうだったかなと迷うかもしれません。勉強していたとしても実感がわかないかもしれません。
現場では「いまいち」の制度です。消費者庁だと思って電話をかけたのに最寄りの消費者センターだった、とか、消費者庁だと思って相談していたのに、そうでないなら相談しなかった早く言って欲しかった、など苦情も寄せられています。残念ながら、あまり普及していないことも伺えます。
消費者ホットラインは消費者庁につながるのではなく、最寄の消費生活センターにつながります。
ナビダイヤルを採用したことにより、IP電話ではかけられなかったり、着信できなかったりなどの問題が表面化しました。また、ナビダイヤルはフリーダイヤル(無料)ではありませんし、ナビダイヤルを経由せずに直接電話したほうが料金が安かったりします。

消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ > 地方協力課
7.消費者ホットライン
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m04

7.消費者ホットライン

電話番号 0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを)

全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。
平成22年 1月12日(火)から全国で実施しています。
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在をご存知ない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
消費生活相談でどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに消費者ホットラインをご利用下さい。
消費者ホットラインの概要 http://www.caa.go.jp/region/pdf/100107hotline_3.pdf

解答一覧

⑤→×㋑