6.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

②2009年6月1日に施行された改正薬事法により、㋐最もリスクの高い第1類医薬品については、薬剤師が書面を用いて適正使用のための情報提供をした上で販売することとされた。一方、第2類・第3類医薬品は、㋑都道府県知事に店舗販売業の許可を得なければならないが、㋒コンビニエンスストア等薬局以外の店舗で専門家がいなくても販売が自由に認められれるようになった

【解説と解答】
改正薬事法はニュースになるぐらいの重要な改正でした。
コンビニで薬が販売できる、通信販売で扱うことができなくなった薬がある、など、賛否両論の問題が繰り広げられました。
試験対策にはもう少し突っ込んだ知識が必要になります。
ポイントは、
①医薬品が第1類~第3類に分類されたこと
第2類と第3類の医薬品については、薬剤師でなくても、登録販売者であれば取り扱うことができるようになったこと
(コンビニにでも販売することが可能になった)
登録販売者は、今回の制度改正により新たに導入される資質確認のための試験に合格し、登録を受けた者
④インターネットも含めた通信販売は第3類に限られたこと
(取り扱いができなくなった医薬品がでてきた)
厚生労働省 薬事法の改正(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/index.html)

この問題に対しては、まず前提となる㋐は正しいと考えて問題なしです。
都道府県知事の許可を受けなければならないのは、第3類だけなのか、第2類と第3類の両方だったか、悩むところですが、都道府県の講習会を受けたもの(この問題では専門家としている)でないと取り扱えないというポイントを知っていれば、明らかに㋒が不正解であると分かります。

解答一覧

②→×㋒