問題23 (後半部分)[ オ ]~[ コ ]

銀行、証券会社、保険会社などによる被害からの救済では、契約の拘束からの解放の観点から無効、取消しの主張も考えられるが(保険ではクーリング・オフもある)、多くは、それにこだわらない観点から、 [ オ ] や債務不履行を理由とする損害賠償請求が行われている。損害賠償請求をする場合、① [ カ ] 違反、② [ キ ] 違反、③ [ ク ] 、④不実告知などが [ オ ] や債務不履行の内容となる。理解できるような説明をしない② [ キ ] 違反や、不確実なものを確実であるように告げる③ [ ク ] の場合は、 [ ケ ] に基づいても損害賠償請求できるが、判例は少ない。他に有価証券報告書の虚偽記載などの開示責任が問題となる場合(ライブドア事件など)は、 [ コ ] の規定による損害賠償請求も可能である。

語群

1.断定的判断提供 2.貸金 3.執行回収可能性 4.債務不履行 5.納得義務
6.国内商品先物取引 7.消費者契約法 8.不法行為 9.意向実情原則
10.誤情報提供 11.金融商品販売法 12.破綻可能性 13.請求認容可能性
14.特定商取引法 15.説明義務 16.投資信託 17.適合性原則
18.金融商品取引法 19.訴訟提起可能性 20.ロコ・ロンドン貴金属取引

【解説と解答】
損害賠償請求請求の話が出てきましたが、民法の損害賠償請求請求について必ず知っておかなければならない重要なことがあります。
それは、『民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条)と不法行為に基づく損害賠償(709条)の二つに分けられる』ということです。
これを知っていれば、「 [ オ ] や債務不履行を理由とする損害賠償請求が行われている」という問題の [ オ ] は「8.不法行為」が正解であることは即答できるはずですし、即答できなければなりません。

次に、やたらといきなりは答えが出ない [   ] ばかりですが、その後ろから考えていきます。
「理解できるような説明をしない② [ キ ] 違反」の [ キ ] はことばそのままの「15.説明義務」が正解です。油断すると、「5.納得義務」にしてしまうかもしれませんが素直に回答すればいいです。
「不確実なものを確実であるように告げる③ [ ク ] 」は、消費者契約法にも出てくるなど頻繁に使うことがある [ ク ] の
「1.断定的判断提供」
が正解となります。
②説明義務違反、③断定的判断提供、④不実告知、と3つがそろい、金融商品に関係するもう一つの重要な問題としての① [ カ ] 違反の [ カ ] は「17.適合性原則」が正解となります。の場合は、

[ ケ ] と [ コ ] は難しいかもしれません。
この2つには、法律用語が入るのか、どんな種類の言葉が入るのかが悩みどころです。

「③断定的判断提供の場合は、 [ ケ ] に基づいても損害賠償請求できるが、判例は少ない」

「他に有価証券報告書の虚偽記載などの開示責任が問題となる場合(ライブドア事件など)」
有価証券報告書は、金融商品取引法で規定されている、事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料である。
ということで、 [ コ ] は「18.金融商品取引法」が正解です。したがって、 [ ケ ]は「11.金融商品販売法」となります。
悩むとすれば、「金融商品取引法」か「金融商品販売法」のどちらかということですね。
つまり、金融商品の法律である、「金融商品取引法」と「金融商品販売法」の違いを押さえておく必要があります。
「金融商品取引法」は証券取引法の改正法で市場ルールなどについての膨大な量の法律です。
一方、「金融商品販売法」は説明義務違反等について規定している10条だけの法律です。
今回の改正では統合できなかったが、将来的には統合されるといわれています。
ということで、この過去問を解きながら、この2つの法律と民法などをあわせて復習していくことで、勉強の幅を広げていきます。