「ご存知ですか?平成23年1月1日から、商品先物取引法が施行されます。」
とのキャッチフレーズが表紙のリーフレットが経済産業省から発行されています。
12月に作成されたばかりではないかと思います。
最近は、リーフレット類はHPでPDFファイルとしてダウンロード可能なものが多いのですが、このリーフレットは発見することができませんでした。
各地の消費生活センターの窓口に置いているかもしれませんので必要な方は問い合わせてみてください。
タイトルは、みだしのとおり長いです。
A4用紙の表裏3枚分のをくっつけてA4サイズに折りたたんでいます。

内容をタイトルで箇条書きしたいと思います。

1.商品先物取引法の概要
2.商品先物取引業者の参入規制が導入されます
(1)参入規制の全体像
(2)参入規制における業の範囲
3.商品先物取引業者の行為規制が導入されます
(1)行為規制の全体像
(2)不招請勧誘の禁止の導入
(3)差玉向かいに係る説明義務等
(4)分離保管
(5)プロ・アマ制度
(6)店頭商品CFD取引に対する規制
4.商品先物取引仲介業者の行為規制が導入されます
5.特定店頭商品デリバディブ取引

となっています。

経済産業省商務情報政策局商務流通グループ商務課
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/index.html
商品取引所法等改正法について
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2009/1026.html
農林水産省(ホーム > 食料 > 商品先物取引)
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/syoutori/dealing/index.html

金融商品に関係する法律は、頻繁に改正されたり、合わさったり、新しい法律ができたりと、めまぐるしく変化しています。
その背景としては消費者被害の増加です。規制しては新しい金融商品が発生のいたちごっこです。
特に「ロコ・ロンドン」や「不招請勧誘」がとどめをさしたような気がします。

相談員試験にも「金融商品」に関する問題が出題されています。
細かいところは出ませんが、重要なポイントを押さえることと、関連する法律との違いをしっかり勉強し、裁判になったときに、どんな法律が適用されるのかといったことを答えることができるようにしておきましょう。
平成21年度の問題23で選択式穴埋め問題(10問)が出題されています。
この問題にポイントがある程度凝縮されているように思います。
近いうちに解説します。

また、私自身も金融商品をはっきり説明する自信がないので、勉強して整理したいと思います。