3つの資格について(https://soudanshiken.com/room2012/20101208/10.html)の記事で、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」について説明したところですが、「消費生活相談員」とは何かということを補足しておきます。

「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」は、その資格を所有している人に対する称号です。したがって、消費生活センターに勤めていなくても、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」を名乗ることができます。

一方、「消費生活相談員」とは、明確な定義はありませんが、消費生活センターで相談業務に従事している人を「消費生活相談員」と呼ぶのが一般的です。したがって、消費生活センターに勤めている「消費生活相談員」が「消費生活専門相談員」とは限りません。ほかの資格を所有している場合もありますし、資格を所有していない場合もあります。

「消費生活相談員」をやっていながら、資格を所有していない状況を打破するために、消費生活専門相談員養成講座が実施されていますし、基金によって現職の相談員の旅費が支給されたりします。
消費者庁の創設と消費者安全法での相談員の資格の位置づけと資質の向上など、相談業務にかかる制度の根幹が進化したので、地方の消費生活センターは人材の確保と養成に苦慮していると思います。
本当は資格を所有していない「消費生活相談員」に資格を取ってもらいたいのが本音でしょう。
それなのに、相談員認定試験の難易度は高いですね。
現職であれば7-8割はとれて当然といわれる方もおられますが、それぐらい取れる人はとっくに取得しています。
あの試験内容が実務に直接関係してくるかどうか微妙なところですが、これも入学試験や資格試験の宿命でしょうね。

受験勉強です。合格後に勉強した内容が役に立つかは別として、資格を取得するまで、多くの知識をしっかり脳にインプットしておきましょう。