「消費者安全法での位置づけ」でも書いたように、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格が必要になります。
そこで、それぞれの資格についてコメントしたいと思います。
結論からいうと、消費者センターで相談業務に就きたいのであれば、建前的には3つの資格となっていますが、現実的には「消費生活専門相談員」の1つのみが選択対象になります。理由は下記のとおりです。
「消費生活専門相談員」は、独立行政法人国民生活センターが付与しており、消費者センターでは必須の資格です。ただし、消費者センターなどの行政以外ではあまり活躍の場はないようです。難易度は高く、特に21年度からは試験の形式も一部難易化しました。
「消費生活アドバイザー」は、財団法人日本産業協会が付与しており、企業のCS(お客様対応部門)で活躍の場があります。また、資格としても広く認知されたものです。試験の難易度も高くなっております。
「消費生活コンサルタント」は、財団法人日本消費者協会が付与していますが、あまり知られていません。対象者が「消費生活に関心を持ち、現在活動を行っているか、または今後活動を目指す一般消費者」となっており、一般の人が知識を深める学校のような感じです。したがって、講座を終了すれば、資格を取得できます。ただし、10万円程度の受講料と2ヶ月程度の講座(昼間コースまたは夜間コース)に出席しなければなりません。試験がないのでお金と時間さえあれば取得できます。
つまり、3つの資格はそれぞれ、行政向け、企業向け、消費者向け、という性質を持っています。
法律的には3者がもれなく入っているのでキレイですね。
これで、本当の現場では、どんな資格が実質的に求められるかお分かりになったと思います。
ただし、条文化されたがゆえに、行政の相談員の応募条件に3つの資格をあげる方向性になっています。