平成21年9月に消費者庁が開庁され、同時に施行された「消費者安全法」の中で、消費者センターと相談員の資格について明記されています。
なお、「消費者センター」は「消費生活センター」と呼ぶのが正しいのですが、私は一般的に認識されている「消費者センター」という呼び方を使用します。
この法律の中で、消費者センターには、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格を持つものを従事させるものであることととされています。
それでは、今まではどうだったのかというと、特に資格がなくても相談員をしていた、ということです。もともと相談員は人気のない職業で、特に地方では人材がいなかったのです。また、行政の意識もうすく、誰でもいいから相談員をおいていたらいいのでは、という場合もあります。
そのような自治体では、相談員は育たず、スキルアップも望みにくかったり、意識の高い相談員の努力や自腹でスキルアップに努めなければならない現実もあります。
一方、都市部では、ほとんどの相談員は「消費生活専門相談員」の資格を所有していますし、採用条件が資格保有者だったりします。
今回の法律で、有資格者の必要性が増してきました。そこで、登場してきた秘密兵器(大げさすぎますが)が「消費生活専門相談員養成講座」です。
これについては、別途書きたいと思います。