平成21年9月に消費者庁が開庁され、同時に施行された「消費者安全法」の中で、消費者センターと相談員の資格について明記されています。
なお、「消費者センター」は「消費生活センター」と呼ぶのが正しいのですが、私は一般的に認識されている「消費者センター」という呼び方を使用します。

消費者安全法
(消費生活センターの設置) ※第十条から関連条文のみ抜粋
第十条 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
一 第八条第一項第二号イの相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。
2 市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。
一 第八条第二項第一号の相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号及び同項第二号に掲げる事務に従事させるものであること。

(消費生活センターの事務に従事する人材の確保等)
第十一条 都道府県及び消費生活センターを設置する市町村は、消費生活センターに配置された相談員(前条第一項第一号又は第二項第一号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、相談員その他の消費生活センターの事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

消費者安全法施行規則
(相談員)
第七条 消費者安全法(以下「法」という)第十条第一項第一号又は第二項第一号に規定する者は、次に掲げるいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者とする。
一 独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という)が付与する消費生活専門相談員の資格
二 財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

この法律の中で、消費者センターには、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格を持つものを従事させるものであることととされています。
それでは、今まではどうだったのかというと、特に資格がなくても相談員をしていた、ということです。もともと相談員は人気のない職業で、特に地方では人材がいなかったのです。また、行政の意識もうすく、誰でもいいから相談員をおいていたらいいのでは、という場合もあります。
そのような自治体では、相談員は育たず、スキルアップも望みにくかったり、意識の高い相談員の努力や自腹でスキルアップに努めなければならない現実もあります。
一方、都市部では、ほとんどの相談員は「消費生活専門相談員」の資格を所有していますし、採用条件が資格保有者だったりします。

今回の法律で、有資格者の必要性が増してきました。そこで、登場してきた秘密兵器(大げさすぎますが)が「消費生活専門相談員養成講座」です。
これについては、別途書きたいと思います。