国民生活センターのHPより抜粋しました。http://www.kokusen.go.jp

消費生活専門相談員資格認定制度 http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
消費生活専門相談員資格制度は、国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務に携わる相談員の資格を認定する制度で、第23回消費者保護会議(1990年)において導入が決定され、経済企画庁長官の事業認可を得て、1991年度から実施している事業です。
この資格は、消費生活相談に応じるために一定水準以上の知識と能力を持ち合わせていることを独立行政法人国民生活センターの理事長が認定し、「消費生活専門相談員」として資格を与えるものです。
資格認定の有効期間は5年間であり、所定の手続きにより更新することができます。
(以上が抜粋)

「国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務に携わる相談員の資格を認定する制度」であり、実質的には消費者センターの相談員に絞った資格です。そして、法的にも消費者安全法の中で明記されております。
また、昨今の資格ブームと消費者庁開庁のおかげで受験者数が増加しております。
しかし、この資格は一般的なものではなく実質的には限定されたものなので、「つぶし」が利きません。
独立行政法人国民生活センターという一つの組織の理事長が認定したものであり、事業仕分けの対象にもなっていることから、国民生活センターがこのままの形で存在し続けるか不明です。
したがって、消費者センターの相談員になりたいのではなく、単に資格が欲しいのであれば「消費生活アドバイザー」をおすすめします。
「消費生活アドバイザー」は、企業と消費者をつなぐ役割ですので、有資格者は各方面で幅広く活躍しており、企業でも十分に認められると思います。
一方、「消費生活専門相談員」は行政(消費者センター)と消費者をつなぐ役割をしています。「消費生活専門相談員」が消費者センター以外で有資格者という理由で活躍しているのをあまり聞きません。ただし、消費者センターの相談員になりたい場合は「消費生活アドバイザー」ではなく、「消費生活専門相談員」の資格をとられるようにおすすめします。