16.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 消費者庁が、優良誤認表示及び有利誤認表示を行った事業者に対し、景品表示法に違反するとして措置を命ずるためには、当該表示をした事業者に㋐意があったことを立証する必要はなく、㋑重過失があったことを立証することも必要ではないが㋒少なくとも軽過失があったことを立証することが必要である

② 景品表示法が禁止する不当表示は、㋐一般消費者に対する表示に含まれる誇張のすべてではなく、㋑誇張が社会一般に許容される限度を超える表示であって、その判断は、㋒一般消費者が当該表示を誤認して取引を誘引されるかどうかにより判断される。

③ 消費者庁は、景品表示法上の優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料として、㋐表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を、期間を定めて当該表示を行っている事業者に対して求め、㋑事業者において当該期間内に資料の提出がない場合には、優良誤認表示とみなして措置を命ずることができるが、このような規制は㋒不実証広告規制とよばれている。

④ 適格消費者団体には、景品表示法に違反する事業者の行為に対して差止請求権が与えられており、その差止請求権の対象行為は、㋐不当な景品類の提供と、㋑不当表示の優良誤認表示及び有利誤認表示である。

⑤ 景品表示法は、㋐比較広告自体を禁止していないが、比較広告が不当表示とならないようにするためには、㋑比較広告で主張する内容が客観的に実証され、実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること、及び㋒比較の方法が公正であることの要件を満たす必要がある。

解説16 景品表示法

景品表示法は、平成26年12月と平成28年4月に大きな改正があったことから最重要ポイントとなります。特に、28年4月1日から課徴金制度が導入されたことで、28年度試験に出題される可能性は高くなります。また、表示全般の問題として論文試験対策にも要チェックです。

景品表示法を理解するには、正式名称をみるのが明白ですね。

不当景品類及び不当表示防止法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html

「不当な景品類の提供」と「不当な表示」を規制している法律です

27-16-01

27-16-02

景品表示法の改正

①平成26年12月改正
・事業者が講ずべき表示等の管理上の措置
→従業員への周知・研修、表示担当者の設置、など
・行政の監視指導体制の強化
→処分権限が都道府県へも

②平成28年4月改正
・不当表示に対する課徴金制度の導入

27-16-03

【参考】私のセミナー等で使用しているスライドです

会員用として、その3で不実証広告規制など他のスライドも公開しています。