14.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ① 製造物責任法は、製造物の欠陥により被害が生じた場合に被害者の保護を図り、もって㋐国民生活の安定向上と㋑国民経済の健全な発展に寄与することを目的としているため、㋒製造物責任法が保護の対象としている被害者は自然人である消費者に限られ、法人、地方自治体、国は含まれない。 ② 「欠陥」の有無を判断するに際し、㋐「過失」を責任要素とする民法第709条の不法行為と異なり、㋑製造業者等が当該製造物による危険な結果の発生を認識し得たか否かは問題とされない。しかしながら、㋒製造物責任法による損害賠償請求が認められるには、原告側が「欠陥」を主張し、立証する必要がある。 ③ 製造物責任法の製造業者等には、㋐単に当該製造物を製造、加工した者だけではなく、海外製品を輸入した業者も含まれる。 ㋑「製造元」等あたかも製造業者であるかのような表示をしても実際に製造していない場合には同法の製造業者等には該当しないが、海外の製造業者の責任追及は困難が予想されることから㋒「輸入元」と表示をしたような場合には、実際には輸入業者でなくとも、同法の製造業者等に含まれる。 ④ 製造物に欠陥があった場合でも、㋐当該製造物を引き渡した時における科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことを、製造業者等が立証した場合には、賠償責任を負わない。㋑これは開発危険の抗弁といわれ、㋒当該欠陥の有無の判断に必要となる入手可能な最高水準の知識に照らしても欠陥であることを認識できなかったことの証明が必要と解されている。 ⑤ 製造物Aの原材料である製造物Bに欠陥があり、そのため製造物Aに欠陥が認められ、損害が生じた場合には、㋐原則として製造物Bの製造業者も製造物責任法の賠償責任を負う。ただし、㋑製造物Bの欠陥が、専ら製造物Aの製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じたことをBの製造業者が立証した場合には、㋒Bの製造業者に製造物Bに欠陥が生じたことについて過失があっても、賠償責任を負わない。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】