9.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑧ 精神上の障害で事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、所定の申立権者の請求により、㋐家庭裁判所で後見開始の審判をすることができ、審判を受けると㋑その者の行為能力が制限され、保佐や補助と異なり、その者が行った法律行為は、㋒すべて取り消すことができる
⑨ 未成年者が親権者である親の同意なしに行った契約は、原則として㋐取り消すことができる。未成年者に両親がそろっている場合はその共同親権に服しており、契約締結には㋑両親の同意が必要である。父母の一方が同意していないのに、他の一方が、共同の名義で同意を与えており、相手方がそのことを知らずに契約した場合、㋒取り消すことができる
⑩ 認知症等によって事理を弁識する能力が著しく低下した高齢者については、所定の申立権者の請求により、㋐保佐開始の審判をすることができ、審判を受けた場合には、保佐人が付され、㋑建物の増改築や大規模修繕の契約については保佐人の同意がないと、取り消すことができる。たとえ、保佐開始の審判を受けていなくても、契約の時点において事理を弁識する能力がなかったことが証明できれば、㋒権利能力の欠如を理由に、契約の効力を否定することができる。

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