27年度の論文試験の解説をまとめています。
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  • 27年度 第1次試験 論文試験 総評
  • 27年度 論文試験 問題1 危害・危険に関する消費生活センターの対応(その1)
  • 27年度 論文試験 問題1 危害・危険に関する消費生活センターの対応(その2 参考資料)
  • 27年度 論文試験 問題1 危害・危険に関する消費生活センターの対応(その3 論文例)
  • 27年度 論文試験 問題2 消費者契約法で適格消費者団体ができる事業者への請求

27年度 第1次試験 論文試験 総評

  • 27年度 論文試験 問題1 危害・危険に関する消費生活センターの対応
  • 27年度 論文試験 問題2 消費者契約法で適格消費者団体ができる事業者への請求

論文試験は2つのテーマから1つを選択します。
試験時間は2時間です。1時間経過すると途中退室も可能です。
横書き原稿用紙左右1枚で、1000字の行に線が引かれています。
この線のラストから最後までの間にまとめることになります。

論文試験
次のテーマのうち1つを選び、1000字以上、1200字以内で論文にまとめ、解答用紙に記入しなさい。文字数制限が守られていない場合には、採点の対象外となります。

論文試験1.

危害・危険に関する相談を受けた消費生活センターに求められてる対応、及び危害・危険情報の活用に関して、下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。

【指定語句】

事故情報の一元化、消費者安全法、重大事故等の通知、国民生活センター、苦情処理テスト

論文試験2.

消 費者契約法では消費者団体訴訟制度が定められているが、消費者被害の特質からこの制度が設けられた理由、この制度で適格消費者団体は事業者に対しどのよう な請求を行うことができるのか、差止えの対象が近年拡大されていることに触れつつ下記の指定語句をすべて使用して論じなさい。なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。

【指定語句】

少額多数被害、泣き寝入り、特定商取引法、景品表示法、勧誘行為

論文問題予想・論文対策の振り返り

論文1 危害・危険に関する消費生活センターの対応

TOPページ更新情報

※論文対策で余裕のある受験生は、論文予想でも書いてますが、「PL法施行20年」にからんで製品事故関係もチェックしておいてください。本流ではないものの、過去に「消費者契約法10周年」が出題されているのと、国センが発行する国民生活で特集されています。国民生活6月号参照。そのほかの論文予想はこちらです。

27年度 論文対策 予想ポイント(随時更新) 7/16

PL法20周年

PL法が施行されて20年目です。新聞記事や国民生活6月号でも特集されていました。
平成23年度試験では、消費者契約法10周年で出題されていましたので、製品事故も多発して、それに見合う法律も制定されてきたので、少し要注意かもしれ ませんので、キーワード等は抑えたいと思います。ただし、基本的に製品事故は消費者法の中では本流ではないので出題されるかといったら?です。

国民生活 特集

2015年6月号(No.35)

特集 製品事故の防止と被害救済
1 情報化、国際化、高齢化時代の製品安全-製造物責任法施行から20年で考えること-[PDF形式](307KB)
【執筆者】中村 雅人(弁護士)
2 製品事故情報の収集と活用[PDF形式](144KB)
【執筆者】消費者庁消費者安全課
3 製品事故への対応-苦情処理テストを依頼するに当たって-[PDF形式](262KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター
(コラム)国民生活センター紛争解決委員会が取り扱った事例[PDF形式](125KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター
製品事故が社会問題となり現在に至るまでの法整備や制度設計の経緯、現状と課題を整理し、製品事故の防止と被害救済 に必要な事項を考えるとともに、消費者庁の製品事故情報収集システムの目的、現状と課題も紹介します。さらに、消費生活相談窓口で相談解決のための商品テ ストを実施するのが必要かどうか見極めるために、身に着けておきたい知識と聴き取りのポイント等について解説します。

論文添削まとめ(25年度実施分)

論文テーマについて

論文テーマが思い浮かばない場合は例をあげますので参考にしてください(適当にアレンジしてください)
(昨年、例に挙げたものです)

・消費者事故防止のための法制度について論じなさい(消費者安全法、製造物責任法、民法、消費生活用製品安全法、重大事故、すきま案件)

まとめ

現 場では商品テストを担当してきたので、製品事故関係は、本流ではないけど、大事であり、出題されてもおかしくないと、勉強部屋の開設以来、重要ポイントと してお伝えしてきました。PL法20周年で参考資料にした国民生活の特集記事の2と3をチェックしていたらヒントになったと思います。また、PL法、消費 者安全法、消費生活用製品安全法、事故調、すきま案件など、過去問解説中に随時お伝えした内容をうまく活用できたらというところです。

論文2 消費者契約法での適格消費者団体ができる事業者への請求

27年度 論文対策 添削 受付開始(7/17~)

論文テーマ(例)

(未施行)消費者の被害を救済する制度について論じなさい
指定語句: クーリングオフ、ADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟
※国民生活2014年7月号の特集「消費者被害救済制度の新たな動き」を参照
※2013年12月に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法」が成立しましたが、新しい法律はまだ施行されていないので枕言葉ぐらいかもしれません。

27年度 論文対策 予想ポイント(随時更新) 7/16

多数被害者救済法(未施行)

未施行のため、まだ出題されないと思います。

論文添削まとめ(26年度実施分)

今後の出題傾向としては

前々 から話題になっています が、消費者被害回復について、やっと法律ができたので、近々出題されるのではないかと思いますが、まだ施行されていない ので、今回出題されるかどうかは分かりません。ただ、それだけの問題であれば難しくなるので、出題されるとすれば、消費者被害を救済する方法についてとい う大きなくくりで出る可能性もあります。事件で絡めると「カネボウ」や「ユウカ」のアレルギーによる事件もありました。

消費者安全法の改 正が6月だったので、「※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成26年4月1日現在施行されているものです。」というの を考えると、消費者の被害回復法も含めて、26年度試験ではなく、27年度試験が対象となります。ただし、今後の施策の一部として出題される可能性がない というわけではありません。

2014年7月号(No.24)
特集 消費者被害救済制度の新たな動き

まとめ

「消 費者の被害救済」という大きな観点は、勉強部屋の解説以来、重要ポイントとしてお伝えしてきましたが、「消費者団体訴訟制度」という観点で出題されまし た。この制度自体は択一問題の消費者契約法で毎年出題されており、過去問解説にもありますので、本流ではないと思いますが、多少は押さえていると思いま す。

また、未施行の「消費者の被害回復法」が、現段階では直接的に論文に必要というわけではありませんが、下記のパンフレットにもあるとお り、2本柱になる予定で、延長線上にあるということを念頭に置きつつ、結論の中で少し触れるといい論文になるかもしれません。「少額多数被害」「泣き寝入 り」という課題を解決するための新しい追加手段にもなります。

26年度過去問解説の中に紹介した消費者庁のリーフレットをチェックしていれば、論点は建てやすいと思います。「消費者契約法」「特定商取引法」「景品表示法」とも対象となる行為が具体的に解説されています。
消費者団体訴訟制度パンフレット(平成26年度版)[PDF: 3.5MB]
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/2014syohisha_pamph.pdf

結果的には

クリーンヒットではなかったです。少しかすった程度です。
強くプッシュしていなかっただけに、申し訳ない気持ちです。

両方の問題とも、勉強部屋開設以来、本流ではないけど大事だとお伝えしてきました。そういう意味では、「このタイミングで?」と腑に落ちない気持ちはあります。

現行制度の最終回ですが、直球というより変化球的な問題だと思います。

「いまいちな問題だなあー」とみなさま思ったでしょうが、私も同じ気持ちです。

ボーダーラインの分かれ目として、中途半端な勉強の受験生を振り落としているようにも感じます。つまり、「合格したいと思って勉強している受験生には指定用語の意味がある程度理解できる」という感じですね。付け焼刃の勉強では対応できなかったかもしれません。

おそらく両方の問題とも、うまく書けた受験生はそんなに多くないと思いますので、甘めになるのではと感じています。8点満点中、大半は合格ラインの5点もしくは6点のような気がします。

引き続き、各論文の解説をします。

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