電気通信事業法の改正(平成27年5月22日公布、平成28年5月21日施行)

平成28年度試験では概要が出題範囲になります。

例えばこんな感じの問題?
【問題】平成27年5月に電気通信事業法が改正され、消費者保護のルールが充実・強化された。具体的には、㋐電気通信サービスの契約が成立したときには遅滞なく、消費者に個別の契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付しなければならない。さらに、8日以内であれば契約を解除できる「初期契約解除制度」が導入された。この制度を利用して契約解除をした場合は、㋑特商法のクーリングオフと同様に無条件で解約できるが、携帯電話端末の購入契約は㋒解約できない
⇒回答は一番下です。

国民生活センターのHPでのポイントが参考になります。

ポイント

  1. 契約後の書面交付義務
  2. 契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)

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