6.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
クリーニング事故賠償基準では、洗たく物について事故が発生した場合の賠償額を「物品の[ ア ]価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合」により算出する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定めることとしている。
なお、同基準では、クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より[ イ ]を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は[ ウ ]によって生じた[ エ ]についてはその[ オ ]こととなっている。
【語群】
1.損害 2.洗たく物の保管 3.希望小売 4.金額を請求できる 5.再取得 6.受け取りのの遅延 7.90日 8.賠償責任を免れる 9.費用 10.60日
解説
クリーニングは相談現場でも必須の知識であり、相談員試験には必ず毎年出題されています。
出題分野としては繊維の特徴やクリーニング方法などの知識系とクリーニング事故賠償基準などの実務系に分かれます。アドバイザーは前者の問題が重要ですが、専門相談員は後者のほうが重要です。また、知識系は問題が難しくなることもありますが、賠償基準等はポイントが限られています。
クリーニングの問題は大きく3つに分けられます
- 「衣料品(繊維製品)の品質やクリーニング方法の特徴」【知識系】
- 「クリーニング業法等の法律関係」【知識系】
- 「クリーニング事故発生時の対応」【実務系】※重要 ←論点は同じなので過去問対策でほぼOK。ただし、クリーニング賠償基準が改正され平成27年10月1日に施行されているので、要注意。ポイントについては28年度試験対策でまとめます。
それぞれの分野の特徴
- 繊維の特徴やクリーニング方法などの知識系で、少し専門的で暗記物や難問もあったりします。
- クリーニング業法の改正(主に平成16年)と 家庭用品品質表示法が対象です。
- クリーニング事故賠償基準などの実務系の問題です。相談現場でクリーニング事故を何件か受ければ日常的な業務と同じなのでやさしいです(といっても相談件数の少な い地方や新人は経験がないかもしれませんね)。しかし、現場を知らない一般の受験生にとってはまったく 聞いたことのないことばかりので難問になるかもしれません。
現職と一般の差が激しく大きくなるのがクリーニングの問題です。ただし、出題パターンはほとんど同じなので、過去問をやれば同じような問題が出題されてることがわかると思います。
この3つの要素が全部詰まる場合は難問になりますが、ここ2年はクリーニング賠償基準が中心となっています。
洗濯絵表示の改正
家庭用品品質表示法での洗濯絵表示の変更が決まっており、法律は27年3月31日付けで成立しています。施行は平成28年12月1日になりますので、28年度の試験対象とはなりませんが、「~の予定です」という設問になったりするかもしれませんし、JISの視点で出題されるかもしれませんので、頭に入れておいてください。
「国際規格ISOに合わせる⇒JISの変更⇒家庭用品品質表示法の変更」というプロセスで、あとは施行を待つだけです。ポイントはこれまでの家庭用品品質表示法 は家庭洗濯のための消費者用の表示でしたが、新たに商業クリーニングの表示が加わります。このため、衣料品メーカーの責任は大きくなると思いま す。
クリーニングの試験対策としては勉強部屋の過去問解説のバックナンバーをやればほぼ大丈夫です。知識系は覚えるのが大変なので過去問と関連する問題だけにして時間を節約しましょう。