金融商品関係

特に購入する必要はありませんが紹介しておきます。
金融商品取引法は、事業者を規制する業法です。毎年のように改定されています。
金融に関するいくつかの法律の関係性が良く出題されています。商品先物取引法のパンフレットがうまくまとまっています。

金融商品に関係する法律は、頻繁に改正されたり、合わさったり、新しい法律ができたりと、めまぐるしく変化しています。
その背景としては消費者被害の増加です。規制しては新しい金融商品が発生のいたちごっこです。
特に「ロコ・ロンドン」や「不招請勧誘」がとどめをさしたような気がします。

相談員試験にも「金融商品」に関する問題が出題されています。
細かいところは出ませんが、重要なポイントを押さえることと、関連する法律との違いをしっかり勉強し、裁判になったときに、どんな法律が適用されるのかといったことを答えることができるようにしておきましょう。
平成23年度の問題21で選択式穴埋め問題(10問)が出題されています。
この問題にポイントがある程度凝縮されているように思います。

  • 商品デリバティブ取引が新しくなります。(経済産業省リーフレット)
  • 平成23年度の問題21で選択式穴埋め問題(10問)
  • 商品先物取引法
  • 金融商品取引法
  • 金融商品販売法

商品デリバティブ取引が新しくなります。(経済産業省リーフレット)

「ご存知ですか?平成23年1月1日から、商品先物取引法が施行されます。」
とのキャッチフレーズが表紙のリーフレットが経済産業省から発行されています。
最近は、リーフレット類はHPでPDFファイルとしてダウンロード可能なものが多いのですが、このリーフレットは発見することができませんでした。
各地の消費生活センターの窓口に置いているかもしれませんが、増刷や改定がなければ、在庫はないと思います。
タイトルは、みだしのとおり長いです。
A4用紙の表裏3枚分のをくっつけてA4サイズに折りたたんでいます。
手持ちのリーフレットをPDFにしました ⇒ こちら(準備中)

内容をタイトルで箇条書きしたいと思います。

1.商品先物取引法の概要
2.商品先物取引業者の参入規制が導入されます
(1)参入規制の全体像
(2)参入規制における業の範囲
3.商品先物取引業者の行為規制が導入されます
(1)行為規制の全体像
(2)不招請勧誘の禁止の導入
(3)差玉向かいに係る説明義務等
(4)分離保管
(5)プロ・アマ制度
(6)店頭商品CFD取引に対する規制
4.商品先物取引仲介業者の行為規制が導入されます
5.特定店頭商品デリバディブ取引

平成23年度の問題21で選択式穴埋め問題(10問)

21.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

問題21[ ア ]~[ コ ]

投資取引のうち、有価証券取引や様々な投資契約、商品以外のデリバティブ取引は[ ア ]とそれを準用する法律で規制され、商品デリバティブ取引は[ イ ]で規制されている。
投資取引の規制の例としては、リスクの大きい商品デリバティブ取引や個人を相手とする店頭デリバティブ取引など、一定の取引は[ ウ ]が禁止されている。そのため、これらの取引では顧客が自発的に選択して注文する[ エ ]が主流となる。FX取引がその例である。
有価証券取引など勧誘が許される取引では、[ オ ]、[ カ ]、[ キ ]などの勧誘ルールが重要である。これを守らない業者は、[ ア ]や[ イ ]により監督上の処分を受けることがあり、同時に民法に規定する[ ク ]となって損害賠償義務を負うことがある。そのほか、[ カ ]、[ キ ]の違反では[ ケ ]により損害賠償義務を負うこともある。
[ オ ]とは顧客の意向と[ コ ]に合わない勧誘をしてはならないという原則である。意向とは契約をする目的、投資方針などと同様の意味であり意思の内容を指し、[ コ ]とは顧客の知識、経験、財産の状況などの客観的なものを指す。[ カ ]とは、情報を持つ業者が顧客に金融商品の重要事項(内容、リスクなど)を伝える義務である。単に、パンフレットを読み上げれば足りるものではなく、目の 前の顧客に理解できるように伝えることが必要であり、顧客によってその方法が異なることになる。[ キ ]とは、不確実な事項について、断定的なことを伝えて勧誘してはならないし、確実であると誤解させるような言い回しで勧誘してもいけないということであ る。

【語 群】

1.再勧誘 2.ネット取引 3.不招請の勧誘 4.金融商品販売法
5.適格性原則 6.証券取引法 7.金融商品取引法 8.錯誤
9.商品先物取引法 10.商品取引所法 11.説明義務 12.実情
13.不法行為 14.適合性原則 15.不実告知禁止 16.特定商取引法
17.断定的判断提供等禁止 18.通信販売 19.情報提供義務 20.希望

解答一覧

ア→7、イ→9、ウ→3、エ→2、オ→14、カ→11、キ→17、ク→13、ケ→4、コ→12

商品先物取引法

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経済産業省HP

ホーム>政策について>政策一覧>安全・安心>商取引の健全な発展>商品先物市場/コモディティ・デリバティブス>商品先物取引法について
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2010/1026.html

商品先物取引法について

「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下、改正法)」が施行され、「商品取引所法」の名称が「商品先物取引法」に変更されました。(本改正法は3段階に分けて施行されることとなっており、第一段階は平成21年10月8日、第二段階は平成22年7月1日、第三段階は平成23年1月1日に施行されました。)

商品先物取引法令
商品先物取引法    商品先物取引法施行令    商品先物取引法施行規則

改正法の概要資料
商品取引所法等改正法の概要
第一段階施行部分の概要
第二段階施行部分の概要
第三段階施行部分の概要

改正法及び関係政省令の新旧対照表等
法律
第一段階施行( 政令、 省令)
第二段階施行( 政令、 省令)
第三段階施行( 政令、 省令、 別表、 様式、 附則、 告示)

法令の英訳
( 法律、 政令、 省令、 商品投資に係る事業の規制に関する法律)

金融商品取引法

楽天 ⇒ 【送料無料】逐条解説 2015年金融商品取引法改正 [ 田原泰雅 ]

金融商品取引法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html

金融庁HP

ホーム > 金融庁の政策 >金融商品取引法について
http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/

金融商品取引法

金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。

この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、
(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
(2)開示制度の拡充
(3)取引所の自主規制機能の強化
(4)不公正取引等への厳正な対応
の4つの柱からなっています。

その後、平成19年7月31日に「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました。また同日、金融商品取引法に関する政令・内閣府令等が公表され、これらを含む金融商品取引法は、平成19年9月30日に施行されました。
なお、「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、平成19年9月30日から施行され、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
・新しい金融商品取引法制(パンフレット)(PDF日本語版)(PDF英語版)
・証券取引法等の一部を改正する法律等の概要(日本語版PDF(1)、PDF(2))(PDF英語版)
・金融商品取引法制の政令・内閣府令等の概要・参考資料(PDF日本語版)(PDF英語版)

 

金融商品販売法

楽天 ⇒ 【送料無料】逐条解説新金融商品販売法

金融商品の販売等に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO101.html

金融庁HP

http://www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/

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