17.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

① [ ア ]は、[ イ ]を「青少年」と定め、青少年が当事者となる[ ウ ]に関して、一定の義務を課している。
[ ウ ]を提供する事業者は、青少年が契約の相手方となる場合や携帯電話端末又はPHS端末の使用者となる場合、[ エ ]の利用を条件として、[ ウ ]を提供しなければならない。
青少年の保護者も、青少年に使用させるために[ ウ ]の提供を受ける契約を締結する場合は、契約の締結に当たり、そのことを、[ ウ ]を提供する事業者に対し申し出る義務がある。
もっとも、携帯電話端末等であっても、[ オ ]を通してインターネットに接続する場合は、[ ア ]でも利用者側の申出がない限り[ エ ]の利用を条件としていない。

② 携帯電話(データ通信を含む)の回線に関する契約やインターネット接続契約に関しては現行の[ カ ]において電気通信事業者に対して課す消費者保護に関する規定がある。すなわち、事業の休廃止に係る周知、[ キ ]の説明、苦情等の適切かつ迅速な処理といった消費者保護規定である。
その一つである[ キ ]の説明では、代理店を[ ク ]電気通信事業者に、消費者に対して[ キ ]を事前に書面で説明する義務を課している。これは原則であり、[ ケ ]には、電子メール送信やウェブ上での表示、事後の書面交付が認められている。
もっとも、インターネット接続契約等は、[ コ ]ため、電話による説明と事後に交付された書面の内容との齟齬を巡ってトラブルになることが多い。

【語群】
1.児童福祉法 2.提供条件の概要 3. 口頭では契約が成立しない 4.公衆無線LAN 5.除く 6.18歳に満たない者 7.特定継続的役務 8.プリペイド携帯電話 9.携帯電話本人確認法 10.含む 11.14歳以下の者 12.消費者が了解した場合 13.電気通信事業法 14.担当者の雇用関係 15.口頭でも契約が成立する 16.携帯電話インターネット接続役務 17.電気通信事業者が相当と認める場合 18.保護者の監視代行サービス 19.青少年有害情報フィルタリングサービス 20.青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律


解説17 携帯電話サービス・インターネット

毎年同じような問題が出ていますので、まず過去問対策が前提となります。それに加えて、常識的な判断があれば、かなり正解できるのではと思います。特にフィルタリングなど子供がスマホを使用するときに注意しておくべきところがそのまま問題になったりしていますので、身近に名kんじることができます。

難易度は高くないのですが、面倒な問題です。長い文章と、漠然とした書き方と長い法律名や語群。
ケアレスミスをしそうな感じです。
空欄に入る選択肢をどの分類から選ぶのかというのが一つのポイントです。
ずばりという語群が見つからない場合は、語群から想像して、この分類が入るのかなと推測します。
ある程度の感のような決め付けも必要です。
下記に示したように語群を丁寧に分類できると正解を導きやすいのですが、試験中にはここまでできませんので、マークや記号や線を使って、うまく分類して消していってください。

  • 語群を分類します
  • ア・カ(法律名)・・・1.児童福祉法 9.携帯電話本人確認法 13.電気通信事業法 20.青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
  • イ(年齢)・・・6.18歳に満たない者 11.14歳以下の者
  • ウ(役務)・・・7.特定継続的役務 16.携帯電話インターネット接続役務
  • エ(サービス)・・・18.保護者の監視代行サービス 19.青少年有害情報フィルタリングサービス
  • オ 4.公衆無線LAN
  • キ(説明)2.提供条件の概要 14.担当者の雇用関係
  • ク 5.除く 10.含む
  • ケ(場合)・・・12.消費者が了解した場合  17.電気通信事業者が相当と認める場合
  • コ 3. 口頭では契約が成立しない 15.口頭でも契約が成立する
  • 8.プリペイド携帯電話