15.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
消費者が建築業者に対し、その希望する内容に基づく住宅を建築することを発注し、建築業者がこれを受注する契約は[ ア ]契約である。一方、消費者が住宅供給業者から、内容が確定した住宅を購入する契約は[ イ ]契約である。[ ア ]契約の場合には、消費者がその希望する住宅の内容について、建築業者に、図面及び仕様書の作成まで発注する場合と、他の建築士にこれを発注する場合がある。建築士法上、この図面及び仕様書を作成することを[ ウ ]といい、建築士が建築業者の行う工事が図面及び仕様書に適合しているかどうかをチェックすることを[ エ ]という。取得した住宅に瑕疵がある場合には、事業者は瑕疵担保責任を負い、[ ア ]契約の場合には、民法上、瑕疵担保責任の期間が5年ないし10年と定められている。[ イ ]契約の場合では、瑕疵担保責任を追及するには、消費者は瑕疵を知った時から[ オ ]以内に権利行使をしておく必要がある。
いずれの契約についても、新築住宅の場合には、[ カ ]という法律により、[ キ ]部分等の瑕疵については、事業者には引渡しから10年間の瑕疵担保責任期間がある。また、事業者が[ ク ]、あるいは建設業者である場合には、平成19年に成立した[ ケ ]という法律に基づき、平成21年10月1日以降に引渡しを行う住宅について、事業者は一定額を保証金として供託するか、あるいは[ コ ]に加入することで、資力確保の措置をとることが義務付けられている。
【語群】
1.工事管理 2.3年 3.請負業者 4.構造耐力上主要な 5.宅地建物取引業者 6.交換 7.製図 8.住宅瑕疵担保責任保険 9.地震保険 10.1年 11.委任 12.宅地建物取引業法 13.売買 14.工事監理 15.請負 16.耐火構造上重要な 17.設計 18.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 19.建物保護ニ関スル法律 20.住宅の品質確保の促進等に関する法律
解説15
- 住宅のトラブルは相談現場でも比較的多いですが、多くの自治体で住宅専門の相談センターがあるので、そちらを紹介することが多いです。
- 今回の問題のような法律的なトラブルはあまりありません。
- 消費者センターへはリフォームの契約に関する相談が主となります。多くが高齢者の次々契約のトラブルですね。
- 床下の換気扇や外壁塗装など、一時期は社会問題になるほどひどかったです。
- また、手抜き工事というか、仕上がりがきたないという相談もあり現場を見に行ったことがあります。事業者に相談者の要望を伝えて、きちんと工事してもらいます。
- 住宅関連では不動産登記の問題も出題されます。頻出です。過去問のレベルでOKなので必ず遡って復習してください。⇒26年度問題14①など
27年度試験
- 今回の穴埋め問題は、基本的には2択にすることができますが、語群がややこしいので集中が途切れがちな時間帯にケアレスミスをなくすようにしましょう。
- 2つの空欄がお互いの2択になると、1つを間違うと、もれなくもう1つも間違いになるという恐怖パターンもありますので、要注意です。
- 「建築士法」という聞かない法律が出てきていますが、知らなくても回答できるので気にしないでください。
- 民法の基本的な問題も含まれていますが、難しくありません。
- そこそこ勉強していると思うので、聞いたことがない法律や言葉は排除して惑わされないというのも大事です。
- 前半は全問正解できるとして、後半は暗記物があるので少し難しいかもしれません。トータルで7割ぐらいを目標にしましょう。