質問

24年度の過去問
12 の 7番 ア勧誘を受ける意思を確認する義務がある とありますが、努力義務ではないのですか?
この問題の場合、イ行政処分の対象となる があきらかに間違いなので答は ×イとなりますが、もし イが行政処分の対象とならないなら、×アとしてしまいそうですが、どうなのでしょう?
問題文では努力義務=義務ですか?
その言い回しがよくわからないので教えてください。
変な質問ですみません。

回答

こういう問題が相談員試験の意地悪問題的な引っ掛け的な癖です。

努力義務=「努力しなさい」であって、「必ず守りなさい」というわけではないんですね。腑に落ちないかもしれないですが、そんなもんだと開き直りましょう。正解できなくても気にしないでください。「もし」は考えず、そういう引っ掛け狙いで作った問題かもしれません。アに努力義務と書いたら、日本語解釈で正解が分かるという簡単な問題になりますので。

そういう問題が25年度まで出題されていたので難易度が高かったので、26年度の問題だけでなく、25年度分もやっててほしいというのは、もし、難易度が上がった場合に、このような意地悪問題がでるからです。

ちなみに、訪問購入では「必ずの義務」ですが訪問販売は「努力義務」です。
そして、行政処分の対象となる第7条と第8条に第3条2の第1項が入ってません。

【参考】平成24年度 問題12⑦ 抜粋

⑦ 訪問販売の勧誘を行う場合には、訪問販売業者は勧誘に先だって㋐勧誘を受ける意思を確認する義務がある。この義務に違反した場合には特定商取引法上、㋑行政処分の対象となる。契約を締結しない旨の意思を示した者に対して㋒その契約につき再度の勧誘をすることは禁止されている

解説

⑦は業者が訪問販売で勧誘をするにあたって守らなければならないルールです。

特定商取引に関する法律・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない
2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない

(業務の停止等)
第八条  主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若 しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受け る者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役 務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

アの義務は努力義務であり、罰則はありませんが、イの再勧誘の禁止については「してはならない」という強い書き方になっており、第8条による罰則規定があります。したがって、⑦は㋑が不正解です。