質問

特商法の訪問購入について
不招請勧誘が禁止されているので、訪問自体が禁止されてますが、

第58条の6
営業所以外の場所で勧誘をし、勧誘を受ける意思の有無を確認して  はならない。
2 その勧誘に先立って、その相手方に対し勧誘を受ける意思がある  ことを確認しないで勧誘をしてはならない。

2は確認をすれば、勧誘をしてもいいという意味とは違うのですか?
訪問要請がなければ、訪問することがない(してはいけない)ので、
勧誘を受ける意思の有無を確認するという行為が、有り得ないということなのですか?

飛び込み勧誘が禁止なのに2の文言が必要なのでしょうか?

わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

回答

この質問は、とても勉強になる質問です。
条文を読むと、おっしゃるとおりに解釈できますよね。

現職相談員は法律の解釈に疑問があるときは必ず逐条解説を読みます。個人で所有してなくても職場にはたいてい置いてます。逐条解説はネットでも公表されています。

抜粋すると

『勧誘の要請を受けた購入業者は、第58条の5に規定する氏名等の明示を行う際に、併せて勧誘を受ける意思があることの確認が行われることを想定している。具体的には、勧誘の要請を受けた相手方に対して、買取りに関して説明等を行う前に、インターホンで「ご依頼いただいた指輪の買取りについてお話を聞いていただけますでしょうか。」などと口頭で明示的に伝えることが考えられ、相手方が「はい、いいですよ。」等と勧誘を受ける意思があることを示した場合に本項の義務を果たしたこととなる。』

すなわち、勧誘の要請を受けた場合に訪問するときに、もう一度確認することです。

2の主語は (訪問購入の要請を受けた)購入業者は、(実際に訪問して)訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、
と補足されることになると思います。

さすが逐条解説。明快ですね。一部抜粋なので興味があればじっくり確認してもいいと思います。

もしかすると、家族や他人が勝手に要請していたり、業者がとぼけて要請があったのできた、となった場合を想定して、勧誘に先立って確認しなければならないということですね。と勘ぐったりします。

消費生活ガイド
http://www.no-trouble.go.jp/index.html

ホーム>調べる>特定商取引法の条文>特定商取引に関する法律・解説(平成21年版)
第5章の2 訪問購入
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20140331ra10.pdf
356ページ