質問
24年度の過去問
12 の 7番 ア勧誘を受ける意思を確認する義務がある とありますが、努力義務ではないのですか?
この問題の場合、イ行政処分の対象となる があきらかに間違いなので答は ×イとなりますが、もし イが行政処分の対象とならないなら、×アとしてしまいそうですが、どうなのでしょう?
問題文では努力義務=義務ですか?
その言い回しがよくわからないので教えてください。
変な質問ですみません。
回答
こういう問題が相談員試験の意地悪問題的な引っ掛け的な癖です。
努力義務=「努力しなさい」であって、「必ず守りなさい」というわけではないんですね。腑に落ちないかもしれないですが、そんなもんだと開き直りましょう。正解できなくても気にしないでください。「もし」は考えず、そういう引っ掛け狙いで作った問題かもしれません。アに努力義務と書いたら、日本語解釈で正解が分かるという簡単な問題になりますので。
そういう問題が25年度まで出題されていたので難易度が高かったので、26年度の問題だけでなく、25年度分もやっててほしいというのは、もし、難易度が上がった場合に、このような意地悪問題がでるからです。
ちなみに、訪問購入では「必ずの義務」ですが訪問販売は「努力義務」です。
そして、行政処分の対象となる第7条と第8条に第3条2の第1項が入ってません。
【参考】平成24年度 問題12⑦ 抜粋
解説
⑦は業者が訪問販売で勧誘をするにあたって守らなければならないルールです。
アの義務は努力義務であり、罰則はありませんが、イの再勧誘の禁止については「してはならない」という強い書き方になっており、第8条による罰則規定があります。したがって、⑦は㋑が不正解です。