(訂正)「25年度 問題10⑨ 消費者契約法」の解説で単純なミスがありました。お詫びします。

内容は一般法よりも特別法が優先されるという基本事項で、順番が反対になっていました。お気づきになられたと思います。


くどい言い回しのような気もしますが、実は11条そのままのことです。要は個別法が優先されるということです。
消費者契約法は特別法ですが、意外にざっくりしていまう。さらに細かい規定が特定商取引法などに定められています。当然そちらのほうが適用しやすく設計されていますので、優先して適用します。
民法よりも消費者契約法、消費者契約法よりも特定商取引法、ということです。
2次試験の面接の事例問題でも、この適用法律を聞かれることがあります。
たとえば入学したばかりの大学生への新聞契約です。
「未成年者契約>困惑により取り消し>クーリングオフ」(注)説明はあっているのに符号が反対でした。訂正します(27/6/9)
「クーリングオフ>困惑により取り消し>未成年者契約」と優先して適用することで個別法が適用されたほうが簡単に解決できます。
アとイは条文そのままで、ウはくどいですが、個別法が優先されることを書いています。
したがって、⑨はすべて正解です。

※WEB版は修正済みですが、PDF版は手間取っていて未修正です。