11.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑫ 美顔のための施術を内容とする、期間2カ月、代金10万円のエステサービスの提供契約を締結した消費者が、その際、エステ事業者から、自宅で使用すると美顔効果が上がると言われて化粧品を購入した。この場合、㋐消費者がエステ契約をクーリング・オフしたときは、あわせて化粧品の販売契約を解除することができる。また、㋑エステ契約をクーリング・オフ期間経過後に中途解約する場合、あわせて化粧品の販売契約を解除することができる。エステ契約締結の際、推奨品として店舗に置かれていたシャンプーを消費者が自主的に購入した場合、㋒エステ契約のクーリング・オフとともにシャンプーの販売契約を解除することはできない
⑬ 特商法上の訪問販売の形式で日常生活において通常必要とされる分量を超える量の商品を一度に購入した場合、㋐購入した消費者は当該販売契約をまとめて解除できる。これまでの購入分や新たな購入分の分量だけでは通常必要とされる分量を超えていないが、両者を合わせると通常必要とされる分量を超えることとなる場合、㋑販売業者がそのことを認識していれば、これまでの販売契約もまとめて解除できる。㋒過量販売解除権の行使期間は契約締結から1年である
⑭ 店舗における取引であっても特商法の訪問販売に該当することがある。例えば、㋐販売目的を告げずに「来店すればもれなくプレゼントがもらえる」などと電話を使って店舗等へ呼び出して店舗で契約した場合や、㋑「抽選で当選したので特別価格で購入できます」などとメールを送って店舗等へ呼び出して店舗で契約した場合がこれに当たる。㋒店先から声をかけ、顧客を呼び止めて店舗に招き入れ、店舗で消費者と契約を締結した場合も同様である
⑮ 電話勧誘販売については特商法上、様々な規制が規定されている。民事ルールとしては、㋐取消権や、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限などが規定されており、行政ルールとしては、㋑勧誘に先立って事業者氏名や勧誘目的等を告げる義務や、契約を締結しない旨を表示した者に対する再勧誘の禁止などが規定されている。㋒勧誘時に商品の性能等について不実の告知等を行った場合については刑事罰も用意されている

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