17.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ⑥ ㋐消費者がしばらく使用していた自分名義の携帯電話を親族に使用させることはできず、譲渡するしかない。㋑親族に譲渡したい場合、その親族は携帯電話事業者の承諾を得ることは不要だが、本人確認を受けなければならない。㋒本人確認を拒否した場合、携帯電話事業者から通話などのサービス提供を拒否される場合がある。 ⑦ 事業者が自分や他社の広告・宣伝として送る電子メールを㋐予め同意していない人には送ってはいけないという仕組みをオプトインと呼ぶ。㋑ウェブ上で特に留保なくメールアドレスを公表している個人宛であれば、同意がなくても、自由にメールを送信できる。また、㋒架空のメールアドレス宛や、送信者の名称を架空のものにしてメールを送信することは、同意に関係なく、禁止されている。 ⑧ ケーブルテレビの契約やインターネット接続のプロバイダ契約を「安くなる」と電話勧誘されて契約した場合、㋐特定商取引法に基づきクーリング・オフすることはできない。㋑料金や割引条件など契約の核心部分について実際と異なる説明を受け、誤認し、契約した場合でも、消費者は消費者契約法に基づき取消しすることができない。 ⑨ 携帯電話端末に差し込まれたSIMカードに関する、SIMロック解除とは、㋐特定の事業者あるいは利用者のSIMカードを差し込んだ場合のみに動作するよう、端末に設定するSIMロックを、販売時から行わない、または販売後に解除することをいい、㋑他の携帯電話端末にSIMカードを差し込むことにより使用できるようになる。この場合、㋒消費者が自分名義の携帯電話のSIMカードを、他人名義の別の携帯電話端末に差し替えて使用すれば、代金の支払義務はない。 ⑩ 個人でインターネットショップを開設した場合、㋐法人ではなくても「販売業者」に該当し、特定商取引法の規制を受け、㋑氏名・商号、住所・電話番号、代表者の氏名またはインターネット販売に関する業務の責任者の氏名を表示する必要がある。㋒趣味で作った洋裁や美術作品を、反復・継続してインターネットで販売する場合は、特定商取引法の適用が除外され、表示義務はない。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】