1.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。
【解説と解答】
⑦
消費者基本計画は消費者基本法で定められています。
消費者政策は「政府が」と書いてあるとおり、すべての省庁が関与する政策です。
条文には「消費者政策会議」と「消費者委員会」が出てくるので間違いやすいかもしれませんが、「消費者政策会議」は直接消費者基本計画を作るところで、「消費者委員会」は助言するところと考えたら分かりやすいと思います。消費者委員会はあまり多くの仕事をする余裕はないので計画を作るという大きなことはできません。
ということで、⑦はすべて正解です。
⑧
消費者委員会に関する事項は、消費者庁が設置されたときの法律に規定されています。
設問は条文どおりです。
ポイントとしては消費者委員会が「内閣府」にあるということで、「消費者庁」にあるなどの引っ掛け問題に気をつけることです。
消費者施策は縦割り行政をなくし、他の省庁とも連携していくことから、消費者庁以外の省庁とも連携するということを理解しておいてください。
今回のテクニックとしては、「アであり、イであるが、ウはできない」という出題パターンで、ウが間違っているというパターンが多いことを迷たっときのヒントにしたらいいと思います。
ということで、⑧は㋒が不正解です。
⑨
消費者被害が発生したときの「すきま案件」の対応です。
大事なことは、イのほかの法律に基づく規定がある場合はそれに従うということで、不動産のトラブル等でも、事業者が宅建業法に登録していれば、宅建業法が適用されるが、単なる不動産の販売だけだと消費者関連法が適用でき、宅建業法よりも強い措置が取れる場合があります。特に、どこも所管する法律がない事項については消費者庁が所管します。この「すきま案件」をすべて消費者庁が所管することは画期的なことです。説明会のときに「本当に何でもいっていいのですか?」と質問したことがありますが、大丈夫だそうです。何かあれば消費者庁に相談ですね。
さて、設問で難しいところは、ウの権限が「勧告・命令等」とあるところです。「指導」や「公表」などさまざまな行政措置があるので、引っ掛け問題的なことが出題されるときもあります。ただ、明確に覚えるのは難しいかもしれませんね。条文にあるとおり、まず「勧告」、従わないときは「命令」という順序になります。
ということで、⑨はすべて正解です。
⑩
消費者基本法に明記されている「事業者の責務」ですが、ラッキー問題です。情報を書面で提供する義務がないことは日常生活でもお分かりですね。したがって、⑩は㋐が不正解です。
このように解説を読んでみると、思った以上に正解できそうな気がするるのではないでしょうか。7割はとりたいところです。