3.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

③ 薬事法上、薬用化粧品は、承認を必要とする㋐「医薬部外品」に分類され、㋑承認された効能効果と化粧品としての効能効果が併記できる。その他承認を必要としない化粧品は、「化粧品」に分類され、効能効果の表現の範囲は㋒「肌のキメを整える」「老化を防ぐ」など具体的な56種に限定される。
④ 個人輸入により入手した医薬品は、個人的な使用に供することが前提のため、㋐他人に売ったり、譲渡したりすることはできない。また、経口妊娠中絶薬ミフェプリストン製剤のように㋑医師の処方や所定の手続をしなければ個人輸入できない医薬品や、処方箋があっても㋒海外から郵送による入手が認められていない向精神薬などがある。
⑤ 化粧品は、㋐全配合成分について表示しなければならない。ただし、配合されている成分に付随する成分で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(キャリーオーバー)については、㋑表示の必要はない。また、香料を着香剤として使用する場合の成分名は、㋒「その他」として記載することが認められている

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】