現在、国では国民生活センターのあり方や相談員の位置付け、資格制度などについての見直しをしており、検討会も頻繁に開催されております。
その中の「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、3資格の実施団体が提出した資格に関する資料が公表されています。
3資格とは、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」の消費者安全法に明記されている資格です。
12月に開催された検討会の資料の中で、国民生活センターが「消費生活専門相談員資格認定制度について」の資料を作成しており、資格試験の合格基準や評価方法などについて、かなり詳しく解説していますので紹介します。
これを見ると一次試験の合格基準は7割といわれてましたが、そこまでいかないようですね。
詳しくはHPを参照してください。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/
トップ >地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf
※アドバイザー試験についても同様資料が公表されていますので必要な方は参照してください。