21.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

問題20 ②[ オ ]~[ コ ]

② 金融商品のうち保険の分野では、それまで商法にあった保険契約ルールを切出して内容を一新した[ オ ]が制定され、2010年から施行されている。その特徴は、ⅰ.共済への適用範囲の拡大、ⅱ.傷害疾病定額保険契約の規定を創設、ⅲ.保険契約者側の保護規定の整備、ⅳ.損害保険契約に関するルールの柔軟化、ⅴ.第三者との法律関係の整備(損害保険契約のうち[ カ ]の保険金について被害者の優先権確保、介入権)、ⅵ.生命保険契約について多様なニーズに応えるための規定の整備(保険金受取人の変動についての規定の整備等)などである。
ⅲ.の例として、[ キ ]に関する規定がある。[ キ ]は、顧客が契約締結に際し保険会社に重要な事項を知らせる義務であるが、顧客は保険者からの質問に答えれば足りるとされている。顧客が故意に虚偽の内容を答えた場合には、[ ク ]になり、保険会社は契約を解除でき、保険金支払いを拒絶できる。しかし、保険媒介者が事実の告知を妨げたり不実の告知を勧めたりしたときなど一定の場合には、保険者は、原則として[ ク ]を理由に解除できず、保険金も支払う必要がある。
また、[ ケ ]においては、保険契約のクーリング・オフに関する規定が置かれている。法令上は、新規に契約をした場合や転換をした場合にはクーリング・オフ制度の対象となるが、保険期間が[ コ ]の契約である場合や既契約に特約を中途付加した場合は対象外と規定されている。法令上はクーリング・オフ制度の対象外と規定されていても、約款等により、クーリング・オフ制度の対象が拡大されていたり期間が延長されている場合もある。

【語群】

1.保険法 2.想定平均損失額 3.告知義務 4.1年以下 5.車両保険 6.説明義務 7.未公開株式 8.再勧誘
9.商品先物取引法 10.通貨 11.想定最大損失額 12.告知妨害 13.説明義務違反 14.3年以下
15.証券取引法 16.保険業法 17.ロコロンドン金 18.責任保険 19.告知義務違反 20.不招請勧誘

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