貸金三法と債務整理です。
貸金業法の改正によってグレーゾーン金利について整理され、最近では過払い金請求も落ち着き、サラ金業者が単独では生き残れず銀行と連携したところです。
22年度の論文試験にも出題されました。この分野についてはしばらく大きな変化はないような気がします。
また、借金の相談は自治体の方針によって消費者センターで相談を受ける場合と専門相談を紹介する場合とがあります。
センシティブな内容なのでメンタルできつくなる相談員も少なくありません。

勉強するポイントは限られてきます。
昨年度と同じものを再掲します

いわゆる貸金三法

①利息制限法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html
・利息については以下の制限がなされています(利息制限法第1条)。
元本額が10万円未満 → 年20%まで
元本額が100万円未満 → 年18%まで
元本額が100万円以上 → 年15%まで
・制限利率を超える利率の利息や遅延損害金の制限を超える部分は無効
・支払った制限超過部分は,元本に充当し、元本充当によって計算上元本が完済となった後もそれを知らずに利息や遅延損害金を支払い続けていた場合には,その支払いすぎた分は過払い金として返還を請求できる

②貸金業法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html
貸金業者の事業登録や業務について,その適正化を図るための規制を定める法律・・・事業者を規制するための業法

③出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
金融業者は年20パーセントを超える利率で、非金融業者は年109.5パーセンを超える利率を禁止
違反した場合には罰則適用(利息制限法には罰則なし)

債務整理

債務整理の種類としては
①自己破産・・・破産宣告の後、免責決定が受けられれば債務を全額免除してもらえる。
②個人再生・・・債権額が5分の1(または100万円)に減額される。住宅ローンの特則が受けられる。
③任意整理・・・利息制限法による返済額の見直しがある。返済は続くが、大きく減額されることも。
④特定調停・・・内容は任意整理とほぼ同じ。私的ではなく、裁判所を通した方法である。

法律関係
破産法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
民事再生法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html

(参考HP)債務整理・過払い金ネット相談室
http://www.shakkinseiri.jp/