17.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑥
単なる販売業者は製造業者とはなりませんが、輸入品については輸入した者が製造業者になると明記されています。販売業者が直接輸入していた場合は製造業者ということになります。輸入品を輸入業者から仕入れて販売するだけでは単なる販売業者ということになります。
製造者として製品に名前が出てなくても、製造した業者も当然製造業者になります。
また、実際に製造していなくても、自社の名前を表示した場合は製造業者となります。
これらは、いわゆるOEMのことで、国内でも多くの製品で他者に製造依頼して自社のブランド名を表示しています。
どちらも製造者ということになりますね。裁判のときにどちらが被告となるのかは、それぞれのメーカーがどのような関係になっているのかで違ってくると思います。
ということで、⑥は㋐が不正解です。
⑦
免責についての設問です。
免責には2つ規定されており、そのうちの1つですが、「世界最高水準の科学知識等」と解釈されており、実質的には適用は困難です。
なお、裁判ではときどき、「当時の科学的知見では」という文言が出てくる判例もありります。
ということで、⑦はすべて正解です。
⑧
③でも解説したとおり、民法も適用することになるので、当然不法行為による慰謝料は請求することができます。
製造物責任法の賠償責任が認められる3つの条件(①欠陥の存在②損害の発生③欠陥と損害との因果関係)のうち、
第1条の「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合」の被害というのは欠陥のあった製品以外の損害、いわゆる拡大損害のことを意味します。拡大損害はしっかり覚えておいてください。
拡大損害がないと2番目の損害の発生という条件が満たされなくなりますが、当然ながら民法等の他の法律の適用を考えたらいいことになります。
また、欠陥というのは「通常有すべき安全性」のことであり、いわゆる品質や性能といった「品質問題」は欠陥には該当しません。
ということで、⑧は㋐が不正解となります。
⑨
除斥期間の問題です。
時効については民法のところでも解説しましたが、おさらいします。
不法行為・・・損害および加害者を知ったときから3年または不法行為が行われた時から20年
製造物責任・・・損害および加害者を知ったときから3年または引き渡した時から10年
設問にある潜伏期間のある被害については、第5条に明記されています。
ということで、⑨はすべて正解です。