14.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
③
まず、訪問販売の定義を知ることが重要であり、現場でも、その契約が訪問販売に該当するかどうかで対応方針が大きく異なってきますのでおさえるべき事項です。
特に、今回の問題のような展示会販売はトラブルも多く、まず、訪問販売に該当するかどうかを判断することから始まります。
最初に「1週間にわたりホテルの会場を利用して呉服の展示会販売を行う」行為が訪問販売に該当するか、単なる販売店での店舗購入に該当するかどうかです。
訪問販売であれば、書面交付やクーリングオフなど特商法の規制を受けることになります。
特商法の定義では、第1号は店舗外契約、すなわち自宅への訪問やキャッチでファミレスで契約など単純に考えていただけたらいいと思います。第2号はアポイントメントセールスやキャッチセールスなどで、様々な方法により勧誘し、事業者の営業所へ連れてきて契約することをいいます。
現場では展示会や健康食品のSF商法での契約トラブルの場合、まず営業日数を確認します。1日や2日だと店舗とはみなされないので第1号に該当し訪問販売となりますのでクーリングオフが可能です。営業期間が長くなれば店舗ということになり、第2号の勧誘方法を検討することになります。
では、「営業所等に該当するかどうか」を検討します。単純には1週間の営業は固定店舗とみなされるので訪問販売にならないので勧誘方法や販売方法の検討をしていくことになりますが、営業所の定義に合致しているかどうかを検討します。
施行規則では、「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの」は営業所に該当するので、第1号の訪問販売は適用されません。一定の期間というのは2-3日以上のことであり、ホテル等は店舗に類するものとなります。ただし、「商品を陳列し」とは「消費者が自由に商品を選択できる状態にある」ということが前提になっており、これが満たされないと営業所等に該当しないとなります。その条件が逐条解説で例示されています。
ということで、設問のイとウはこの条件に該当するため第1号の訪問販売となります。
ではアはどうなるのかというと、1週間の営業ということで通常の固定店舗とみなされます。そこで検討するのが、「勧誘方法」に関するものであり、販売目的を隠して特定の場所への来訪を要請した場合は、特商法のアポイントメントセールス等となり、第2号の訪問販売に該当します。今回の設問では小さい文字でありながら「販売目的」を表示しているので、「隠して」と断言できるかどうかですが、これについても逐条解説に説明があります。
ということで、アは販売目的を隠していることになるのでアポイントメントセールス等に該当する第2号の訪問販売となります。
要するに、販売目的を示す条件を無理やり満たしていても、消費者が販売目的であることを認識できているのかを争点として交渉していく余地があるということです。
ところが、この設問はアイウが「いずれも、商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態だったとはいえないため、その契約はいわゆる店舗外取引として訪問販売に該当する」かどうか、すなわち第1号に該当する訪問販売かどうかを問われているので、イとウは第1号ですが、アは第2号となります。
したがって、③は㋐が不正解となります。
引っ掛け問題的で嫌ですね。
反面、問題の意図が分かっていると中身を検討することなくアが不正解と導き出すことも可能です。