14.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
いよいよメインの特商法の問題がやってきました。まず、問題文が長いです。読む気がなくなってしまいます。
しかし、意外にも、明らかに不正解と思われるものが含まれていることが少なくないです。すると、ほかの部分が正解かどうか分からなくても、正解を導き出すことができます。
短時間の間にれを判断するセンスがあれば意外に点数を取ることができます。単純なYES/NO形式の設問も少なくありません。
試験時間の半ばを過ぎた時間帯に集中です。
①
明らかに間違いが含まれています。簡単ですね。
インターネットオークションの個人間取引は通信販売ではありません。
それに気づけば、即答で、㋒が不正解と分かります。
あとの2つは覚えにくいですが条文に出てきます
ちなみに、オークションといっても出品者が事業者であれば通信販売になります。
また、個人であっても販売業者に該当する条件を満たせば事業者になります。
逆説的に考えた方がわかりやすいかもしれません。
ネットでの商品購入は原則として通信販売になるが、個人が掲示板やオークションサイトで所有する物品を廉価で譲渡するのみで反復継続性がなければ、個人間取引で事業者には当たらない、ということです(逐条解説参照)。
インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
②
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者と3つの主体があるのでややこしいですが、「統括者、勧誘者」と「一般連鎖販売業者」とに大きく分けられます。
基本的に「統括者、勧誘者」が一番悪質だということで、そそのかされてなった「一般連鎖販売業者」はゆるくなっているということでしょうね。
条文にもあるとおり、前者は不実告知のほかに、「故意に事実を告げず」がプラスされています。
なぜそうなるのかは逐条解説を読んでもわかりにくいですが、事実の不告知はその事実をもって違反とはならず、「故意に」なされた場合に違反となり、「一般連鎖販売業者」は他の部分も含め、そこまでの責任は課されていない(一種の被害者かもしれない)ということかもしれませんね。
ということで、②はすべて正解です。