21.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
【解説と解答】
語群を分類分け
(法律)4.金融商品販売法 7.金融商品取引法
(法律)9.商品先物取引法 10.商品取引所法
(法律)6.証券取引法 16.特定商取引法
(勧誘)1.再勧誘 3.不招請の勧誘
(原則)5.適格性原則 14.適合性原則
(義務)11.説明義務 19.情報提供義務
(禁止)15.不実告知禁止 17.断定的判断提供等禁止
(取引形態)2.ネット取引 18.通信販売
(その他)8.錯誤 13.不法行為
(その他)12.実情 20.希望
最初の段落の中ほどに「それを準用する法律で規制され」とあるので、アとイは法律名が入ることになります。
その中で「デリバティブ取引」についての2つの法律が示されており、アは商品以外のデリバティブ取引、イは商品のデリバティブ取引となっています。
そしてアは「有価証券取引」とあるので株が対象になると考えると、証券会社が出てくるので、「6.証券取引法」かなと思ってしまいますが、間違いではあり ませんが、実は名前が金融商品取引法に変わっています。変更前の名称を語群に入れるのは意地悪問題のような気がしますが、[ ア ]は「7.金融商品取引法」が正解です。
そして、[ イ ]も「10.商品取引所法」の名称が商品先物取引法に変更され、海外先物法もこお法律に組み入れられ一本化しています。したがって、[ イ ]は「9.商品先物取引法」が正解です。
以上をまとめると、先物取引に関する法律は、現在、「金融商品取引法」と「商品先物取引法」の2つに集約されているということですね。
次の段落は取引の規制についての問題です。ハイリスク商品については事業者の消費者個人への電話などの営業活動が禁止されるようになったことは、こ こ数年のFX取引ブームの問題点として新聞報道もされたところですね。市場が縮小されるとの憶測もありましたが、円相場の活況により、ますます活発になる と共に、ネット取引で手数料も安く、いつでもどこでも取引できることになったというニュースは肌で感じているでしょうか。
ということで、[ ウ ]は「3.不招請の勧誘」、[ エ ]は「2.ネット取引」が正解です。
次に、勧誘ルールについての問題です。
[ オ ][ カ ][ キ ]は順不同ではなく、後にかかれている説明にあわせる必要があります。
[ オ ]に関する説明として、顧客の意向と[ コ ]に合わない勧誘はダメということで、[ コ ]は顧客の知識・経験・財力の状況と説明されています。
有名な言葉で「適合性原則」といいます。後段は顧客の知識や財力に合わない契約は顧客がいくら希望してもダメですよということです。
したがって、[ オ ]は「14.適合性原則」、[ コ ]は「12.実情」が正解です。
次に[ カ ]についての説明がされていますが、重要事項を伝える義務となっており、素直に[ カ ]は「11.説明義務」が正解です。
3つの最後の[ キ ]は「不確実な事項について断定的に伝えて」とあり、答がそのまま書いているようなもので、[ キ ]は「17.断定的判断提供等禁止」が正解です。
中段に戻って、金融商品についての判例解説では、基本となる商品取引の違反と共に必ず民法の不法行為が出てきます。
民法、損害賠償とくると、「不法行為」は即答になると思います。民法で損害賠償できるのは不法行為と債務不履行であることは既出ですね。
したがって、[ ク ]は「13.不法行為」が正解です。
[ カ ][ キ ]の説明義務や断定的判断提供等禁止に違反すると「損害賠償」、という言葉が出てきましたが不法行為は既に選択したので悩みどころですが、基本のそれ自体を管轄する法律を選択すればよく、消費者向けの法律として定められている「金融商品販売法」により直接的に損害賠償義務を負うことになります。
したがって、[ ケ ]は「4.金融商品販売法」が正解です。
簡単そうで難しいかもしれませんが、基本をおさえると同時に、解答があちこちとぶので間違いなく転記することも重要です。8割以上を目指したいですね。