11.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.簡易裁判所 2.主要な事実 3.任意的 4.判決 5.調停 6.土地管轄  7.訴訟指揮権
8.依頼者 9.職権探知主義 10.あっせん 11.客観的な事実 12.了承 13.処分権主義
14.適正手続の保障 15.職分管轄 16.地方裁判所 17.決定 18.敗訴者 19.自白 20.強制的

問題11 (後半部分)[ カ ]~[ コ ]

民事訴訟では、原告が申し立てた範囲内で審理が行われ、判決がなされるが、これを[ カ ]という。訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解も[ カ ]の現れであるといえる。審理にあたっては、争いの内容の中心である[ キ ]について、当事者が主張しなければ裁判所は判決の基礎とすることはできない。これに対し、裁判所が探し出してくれることになっている方式もあり、これを[ ク ]という。
[ ア ]調書に記載された約束の内容や[ ケ ]で命じられた内容が任意に履行されないときには、強制執行することができる。当事者は、確定した[ ケ ]の内容を再び争うことはできなくなる。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟につき[ コ ]で行われるが、裁量により[ ケ ]で分割払いや支払猶予を命じることができるため、履行の確保がなされやすい。

【解説と解答】

語群をグループ分けします
1.簡易裁判所 16.地方裁判所
2.主要な事実 11.客観的な事実
3.任意的 20.強制的
9.職権探知主義 13.処分権主義
8.依頼者 18.敗訴者
5.調停 10.あっせん
6.土地管轄 15.職分管轄
12.了承 19.自白
4.判決 17.決定
7.訴訟指揮権
14.適正手続の保障

訴訟を起こすか否か、どのような訴訟を起こすか、訴えを取り下げるか、和解するかなどは自分で決めることになります。これを専門用語で「処分権主義」といいます。

裁判では当事者が申し立てない事項について判決を出すことはできません。申し立てた範囲内で審理が行われ判決が出されます。これを専門用語で「弁論主義」といいます。
弁論主義とは
・自分に有利な事実は自分の側で主張する
・自白には拘束力がある(自分に不利内容を認めてしまうと後から簡単にはひっくり返すことができない)
・自分に有利な証拠は自分の側でだす

ということで、[ カ ] は「13.処分権主義」が正解となります。

弁論主義により、裁判の基礎となる訴訟資料(事実と証拠)の提出は当事者が行いますが、弁論主義が適用される事実は、法律効果の判断に直接必要な事実である「主要な事実」に限られます。
一般的に、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実を要件事実といい、民事訴訟では主要事実が該当します。
ということで、[ キ ] は「2.主要な事実」が正解となります。

弁論主義では証拠の提出は当事者の責任とされていますが、裁判所が判決を下すために職務の一環として事実関係の審査をすることがあり(職権証拠調べ)、これを「職権探知主義」といいます。したがって、[ ク ] は「9.職権探知主義」が正解となります。

調停で合意が成立し、調停調書に記載されれば裁判上の和解と同一の効力が認められますすなわち、確定判決と同一の効力を持つということになります。したがって、強制執行をすることもできます。
ということで、[ ケ ]は「4.判決」が正解となります。

最後に少額訴訟です。
少額訴訟は、少額の金銭の支払いを目的とする訴訟について、主として、一般市民が迅速に解決するための制度で、簡易裁判所の管轄です。
少額訴訟は、当初30万円以下が対象でしたが、平成15年に60万円以下に改正されました。
ということで、[ コ ]は「1.簡易裁判所」が正解となります。
また、判決で分割払いや支払猶予を目汁ことが民事訴訟法第375条により可能となります。

民事訴訟法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html

第六編 少額訴訟に関する特則
(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条  簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2  少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3  前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
(反訴の禁止)
第三百六十九条  少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
(一期日審理の原則)
第三百七十条  少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2  当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
判決による支払の猶予
第三百七十五条  裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2  前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3  前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

解答一覧

カ→13、キ→2、ク→9、ケ→4、コ→1

訴訟特有の専門用語があり、覚えるしかないですが、そんなに多くはないので一通り勉強してください。
22年度の正誤問題に比べて穴埋ですので分かりやすいです。
8割以上の正解を目指しましょう。