11.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
【解説と解答】
語群をグループ分けします
1.簡易裁判所 16.地方裁判所
2.主要な事実 11.客観的な事実
3.任意的 20.強制的
9.職権探知主義 13.処分権主義
8.依頼者 18.敗訴者
5.調停 10.あっせん
6.土地管轄 15.職分管轄
12.了承 19.自白
4.判決 17.決定
7.訴訟指揮権
14.適正手続の保障
訴訟を起こすか否か、どのような訴訟を起こすか、訴えを取り下げるか、和解するかなどは自分で決めることになります。これを専門用語で「処分権主義」といいます。
裁判では当事者が申し立てない事項について判決を出すことはできません。申し立てた範囲内で審理が行われ判決が出されます。これを専門用語で「弁論主義」といいます。
弁論主義とは
・自分に有利な事実は自分の側で主張する
・自白には拘束力がある(自分に不利内容を認めてしまうと後から簡単にはひっくり返すことができない)
・自分に有利な証拠は自分の側でだす
ということで、[ カ ] は「13.処分権主義」が正解となります。
弁論主義により、裁判の基礎となる訴訟資料(事実と証拠)の提出は当事者が行いますが、弁論主義が適用される事実は、法律効果の判断に直接必要な事実である「主要な事実」に限られます。
一般的に、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実を要件事実といい、民事訴訟では主要事実が該当します。
ということで、[ キ ] は「2.主要な事実」が正解となります。
弁論主義では証拠の提出は当事者の責任とされていますが、裁判所が判決を下すために職務の一環として事実関係の審査をすることがあり(職権証拠調べ)、これを「職権探知主義」といいます。したがって、[ ク ] は「9.職権探知主義」が正解となります。
調停で合意が成立し、調停調書に記載されれば裁判上の和解と同一の効力が認められますすなわち、確定判決と同一の効力を持つということになります。したがって、強制執行をすることもできます。
ということで、[ ケ ]は「4.判決」が正解となります。
最後に少額訴訟です。
少額訴訟は、少額の金銭の支払いを目的とする訴訟について、主として、一般市民が迅速に解決するための制度で、簡易裁判所の管轄です。
少額訴訟は、当初30万円以下が対象でしたが、平成15年に60万円以下に改正されました。
ということで、[ コ ]は「1.簡易裁判所」が正解となります。
また、判決で分割払いや支払猶予を目汁ことが民事訴訟法第375条により可能となります。
訴訟特有の専門用語があり、覚えるしかないですが、そんなに多くはないので一通り勉強してください。
22年度の正誤問題に比べて穴埋ですので分かりやすいです。
8割以上の正解を目指しましょう。