1.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑨
消費者庁が設置されるにあたって移管された法律が29本あります。この移管により消費者庁に権限を集中させ、司令塔としての役割を担うこととなりました。
この問題は多くの法律が消費者庁に移管されたということがポイントだよと示しているような気がします。29本すべて覚えろとは言いませんが、大体分かると思います。この法律の移管に際しては、消費者庁関連3法のうちの「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」で定められています。
金融商品取引法は金融関係の事業者への規制法であり、所管していません。ちなみに、金融商品の消費者関係の法律である金融商品販売法は消費者庁が所管しています。そのほかの法律は消費者庁が所管であることは分かると思います。
業法の中で、賃金業法・割賦販売法・宅建業法・旅行業法は消費者庁が所管しています(企画立案は共管、登録・免許、検査、処分は各省庁が行うが、消費者庁は処分について勧告権を持ち、そのための検査権限を持つ。また、処分について事前協議を受ける。)
それぞれの法律の移管の移管の理由については法律策定時にいくつか解説されていましたので一つを紹介します。
消費者庁関連3法案のポイントについて
http://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/bunkakai/seikatsu19th/shiryou-s1-1.pdf
したがって、⑨は㋑が不正解です。正解するのは難しいかもしれませんね
⑩
消費者安全法の問題です。消費生活センターの設置は都道府県は義務、市町村は努力義務というのは基本中の基本です。なかなか市町村全てに設置とまではいっておらず、そのために地方消費者行政活性化基金(2009-2012年度)を創設して設置を促しています。
問題となるのは「苦情処理委員会」ですが、消費者安全法には規定されていませんし、設置しなければならないという法律も見当たらないようです。
消費者基本法では紛争処理について努力規定があります。
各都道府県や市町村では条例等により。苦情処理や紛争に関する機能を定めているところが多く、ADR機能を果たしています。
(参考)国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/
トップページ > 通報/相談窓口・紛争解決 > ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介 > リンク集 > 消費者被害救済委員会等
http://www.kokusen.go.jp/adr/jorei_chiho.html
消費者被害救済委員会等
地方公共団体の消費者被害救済委員会等とその設置根拠となる条例のリンク集です。
したがって、⑩は㋒が不正解です。
問題1は8問以上の正解が欲しいですね。