2次試験のコメントを興味深く読ませていただきました。
みなさま悲観しておられる方が多いですが、すらすら答えれる受験者なんていません。
そうなれば合格者はいなくなってしまいます。
とにかく、最終合格発表まで気持ちを落ち着けてください。

ちなみに、1次試験の択一式の合格ラインはコメントを見る限り
200点満点中、128点で合格、124点で不合格となっています。
※択一125点、論文4点で不合格のメールを直接いただきました。
ダメだったにもかかわらず情報提供いただきありがとうございました。
ぜひとも来年リベンジしてください。
択一が合格しないと論文は採点しないので、125点は択一合格点だと思われます。
したがって、200点満点中、125点で合格、124点で不合格となり、125点以上が択一の合格ラインであると推測されます。
7割と思っていましたが、意外に低いラインですね。合格率と関係があるのでしょうか、気になります。
昨年までの250問の1000点満点換算の合否判定(7割以上が合格とのうわさ)が素直に素点×4点かどうか確認できませんが、今年は素点どおりなので分かりやすいですね。
論文試験の採点基準はよくわかりませんが、合格の5点と不合格の4点の差は5点と6点との比較とは違い、紙一重というのではなく、かなり明らかな違いがあるのではないかなあと思います。

さて、2次試験のコメントの中から感想を書きたいと思います。
(必要があれば追記します)


事業者に消費者の代わりに斡旋、仲介をする根拠を聞かれたらどう答えるか
⇒これは意表を突く鋭い質問ですね。即答できないかもしれないですね。

消費者基本法と消費者安全法の2つの法律が出てくればいいです。
まずは自治体の苦情処理の役割を明確にしている消費者基本法です

(苦情処理及び紛争解決の促進)
第十九条  地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

さらに、消費者安全法に続いている流れを説明できればOKです。
消費者基本法に基づく具体的な事務を消費生活センターが実施することを明文化しました。

(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する技術的援助を行うこと。
二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。
ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
ハ 消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
四 前三号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
2 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
五 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

(追記)大事なことを書き忘れていました。大原則となることは、消費者と事業者の間に圧倒的な情報量や交渉力の差があり、消費者個人では事業者と対等な交渉が難しくなることが多く、その格差を解消するために、消費者基本法や消費者契約法、特定商取引法などの法律があり、行政・自治体・消費者センターが間に入って事業者と交渉する(あっせんする)役割を担っているということです。


キャッチセールスの事例を挙げられ、「この場合どんなことを相談者に聞けばいいかを答えてください」
⇒質問形式でない場合は回答しにくいですが、よくある事例を想定しておけば流れは順番に出てきます。
・路上で映画の会員権(3000円未満はクーリングオフの対象ではない)
・エステ(お試しでいったのに契約させられる。化粧品を使わされた場合は対象となるのか)
・絵を見てみませんか(販売目的を明示せずに連れ込んで若者に契約させる。ネットで高価に取引されていると偽る)
など


シロアリの例
⇒消費者被害が多かった事例ですね。突っ込みどころ満載です。まず、訪問販売に該当する(クーリングオフ)。シロアリがいないのにシロアリの写真を見せて不安にさせる(不実告知)。シロアリだけではなく、湿気ていて床が腐ってくるといい除湿シートや換気扇を付ける工事を契約させるなどの次々販売(除湿工事一式などの書き方では書面不備)。高齢者への契約は適正かどうか。など。


英語教室の中途解約でした。それは良かったのですが、次にフルート教室では?と聞かれ
⇒英語教室は特定商取引法の特定継続的役務に指定されている6つの指定役務の1つです。指定されているものに該当すれば、中途解約のルールが適用されます。ここがポイントですね。フルート教室は該当しないので自主交渉になります。ピアノではなくてフルートにしたところがパニックを招きますね。発展して、学習塾に関する問いであれば、小学校受験のための場合だったり、浪人生の場合は適用されないという問答になりそうですね。
消費生活安心ガイド
http://www.no-trouble.go.jp/page?id=1233572254375#1233572254375