相談員試験で破産(債務整理)までやるのかー、と思うと憂鬱ですね。
消費者センターは多重債務の相談も業務範疇になります。
最終的には弁護士などの専門相談に任せることになりますが、国は、多重債務の相談窓口として消費者センターを想定しています。
入り口を広く開けておくということですね。
実務的には各自治体によって運用は異なります。
破産(債務整理)といっても、基本的な破産(債務整理)の種類や話題になっている貸金業法の改正に伴う基本を理解しておき、あとは常識的な範囲で考えるというのが現実的ですね。
頻出ポイントは、財産はどうなるのか、負債はどうなるのか、というところで、「自由財産」「免責不許可事由」「非免責債権」などです。
債務整理の種類としては
①自己破産・・・破産宣告の後、免責決定が受けられれば債務を全額免除してもらえる。
②個人再生・・・債権額が5分の1(または100万円)に減額される。住宅ローンの特則が受けられる。
③任意整理・・・利息制限法による返済額の見直しがある。返済は続くが、大きく減額されることも。
④特定調停・・・内容は任意整理とほぼ同じ。私的ではなく、裁判所を通した方法である。
法律関係
破産法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
民事再生法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html
こちらの法律事務所のHPも参考にしました
http://www.simpralsaisei.com/