久しぶりに国センのHPを見たら、試験の過去問が22年度だけではなく、18年度以降も掲載されていました。
18年度から22年度までの5年分です。
法律改正もあるので、あまりさかのぼっても意味がないかもしれませんが、苦手な分野を選んで解いていく方法もあります。

消費生活専門相談員資格認定制度 http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html の一番下です。