15.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
①まず、通常の店舗か、一時的な店舗化は、営業の帰還で判断されるのが基本であり、通常2、3日以上と言われていますので、この問題にある「1週間以上の販売は訪問販売には該当しない」というのは正しいように見えますが、実は、通常の店舗の定義の中に、「商品を陳列し」とあり、いわゆるSF商法(催眠商法)は商品を自由に選択できるように陳列しているのではないため、「販売期間」ではなく、「販売形態」で通常の店舗としての要件を満たさなくなります。したがって、いわゆるSF商法は販売期間にかかわらず訪問販売の適用を受けます。したがって、㋑が不正解となります。
また、特定顧客の定義は営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者で、拡声器による呼び込みも販売目的が示されていない場合は訪問販売となります。
②はクーリングオフと適用除外についての問題です。
適用除外は第26条に規定されていますが、特に、消耗品や生鮮食料品、3000円未満の現金取引などは押さえておく必要があります。その適用除外の中に今回の問題の「化粧品」が含まれています。ただし、適用除外となるのは、一部または全部を消費したときとあり、未使用品(未開封品)であれば、クーリングオフの対象となります。さらに、消費している場合でも、その消費が販売業者に誘導された場合は除外するとなっていますので、クーリングオフできます。したがって、自ら消費してしまった場合はクーリングオフできません。なお、この前提として、書面を受領した場合においてとされており、その内容は逐条解説のイとなっています。ということで、②はすべて正解となります。