13.次の事例に関する文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
【解説と解答】
①なんだか難しい書き方ですね。要は、 「ニ・キュ・パ」は誰が考えても同じ解釈になるのであれば契約は成立していますよ、ということだと思います。すなわち、 「ニ・キュ・パ」は誰が考えても、2,980円であれば、両者の見解が一致するので、契約は成立しますよね。そういう考え方をすればいいと思います。したがって、①は不正解です。
②民法の錯誤無効は強力です。本人が勘違いしたと主張し、誰がどう考えても勘違いを起こすような要件があれば錯誤向こうを主張できます。正確には「重大な過失がなければ」とありますが、十分クリアできます。それでも、現場のやり取りの状況によっては難しいときもあるかもしれません。「可能性がある」という書き方にしてくれているラッキーさもありますが、錯誤無効は主張できるということで、②は正解です。
また、錯誤無効は
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002246/0/011225denshikeiyaku.htm
とあわせて理解しておいてください。
③
②の逆でしょうか。販売者が29800円で販売するつもりだったから、2980円と思って購入した消費者の意思は錯誤があり本来の29800円を支払えという意味でしょうか。この不一致を知っていながら売ったのであれば重大な過失にあたり錯誤無効を主張できないと考えられますし、そんな主張は通るわけもない(29800円を支払え)ので、成立しません。問題の意図がいまいち分かりませんが、③は不正解です。