13.次の事例に関する文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

(事 例) 事業者Aが、トラックにステンレス製の物干しざおを積載し、拡声器でアナウンスしながら巡回していた。消費者Bがこれを呼び止め、値段を尋ねたところ「ニ・キュ・パでどう?」と提案してきた。そこで、Bはこれに同意し、購入することにした。
問題は①~⑤

① 契約の当事者間において「ニ・キュ・パ」という表示の意味が争われて訴訟になった場合、裁判官が、当事者の考えた表示の意味のうち、いずれかが当該具体的な事情を前提として客観的に理解される意味と一致する限りで、その意味において契約の成立を認定できるとする見解がある。これによれば、本件での「ニ・キュ・パ」という表示が2,980円であると理解されるのが通常とされていても、2,980円で契約が成立することはない。

② 「ニ・キュ・パ」という表示が当該状況の下では客観的に29,800円を意味し、消費者Bが表示について考えたところの意味が2,980円であったとした場合、Bの意思(2,980円)と表示の客観的意味(29,800円)とが異なることから、Bがこの意思と表示の不一致を知らずに意思表示を行ったのであれば、民法第95条の錯誤無効を主張できる可能性がある。

③ 「ニ・キュ・パ」という表示が当該状況の下では客観的に2,980円を意味し、事業者Aが表示に付与した意味が29,800円であったとした場合、表示の客観的意味(2,980円)とAが表示に付与した意味(29,800円)とが異なるから、Aの意思表示において意思と表示の不一致があることになる。したがって、Aがこの不一致を認識していたとしても、Aは民法第95条の錯誤無効を主張できる可能性がある。

④ 「ニ・キュ・パ」という表示の客観的意味が2,980円であり、2,980円で契約が成立していると考えた場合、消費者Bがその後、事業者Aから請求されるままに29,800円を支払ってしまったとしても、29,800円から本来の代金額である2,980円を差し引いた額の返還を求めることができるが、自分が受領した物干しざおは返還しなくてもよい。

⑤ 事業者Aが、29,800円の物干しざおを消費者Bに2,980円と誤解させるつもりで「ニ・キュ・パ」と表示し販売した行為が詐欺にあたる場合、Bは自己の意思表示の無効を主張できるが、Aから無効を主張することはできない。

事例問題です。「物干しざお」の苦情はよく問題になりましたね。最近は見かけません。「ニ・キュ・パ」を2980円だと思ったのに29800円を請求されて、もう必要な長さに切ったので解約できないとしたものです。錯誤についての解釈になります。
相談現場では解決が困難な場合が多く、特に、その場で現金で支払ってしまい、どこから購入したのか分からない場合など、泣き寝入りするしかない状況もあります。試験問題としては一般常識的に考えれば難しくありません。

あと1つ事例問題があるのですが、どちらも相談現場や社会的にも問題になった事例です。月刊国民生活などに掲載されている事例を必ず読んでおいてください。また、事例を知るうえでは、くらしの豆知識も必読です。