8.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

③家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程では、㋐組成表示と取扱い絵表示およびはっ水性の表示をする場合、㋑表示者の氏名または名称、および、㋒住所または電話番号を付記することになっている。
④取扱い絵表示は㋐日本工業規格(JIS)に規程する表示記号を使い、㋑家庭における洗い方、塩素漂白の可否、アイロンの掛け方、ドライクリーニング、絞り方、干し方に関する取扱い方法を表示するものである。このうち、ドライクリーニングについては、㋒収縮や型崩れを防ぐためではなく、着用によって付着する汚れを除去するために最も適した表示がされている

【解説と解答】
この2つの問題は基本的なものです。しかし、覚えていなくても糸口はあります。
③は「はっ水性」に悩むかもしれませんが、いかにも正しそうな内容ですので素直に全部正解ででいいと思います。
④は㋒の「~ではなく、~である。」というお決まりの書き方で間違っていることが多いのですが、ウールのセーターが縮まないようにドライクリーニングすると覚えていれば㋒の間違いであることに気付くと思います。

とにかく条文を参照してください。

消費者庁のHP
トップ > 家庭用品品質表示法 > 施行令・規則 > 繊維製品品質表示規程
家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程
http://www.caa.go.jp/hinpyo/law/law_04.html

繊維製品品質表示規程
(改正日:H21.8.28/施行日:H22.9.1)
(表示事項)
第一条 繊維製品の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる繊維製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
(定義)
第二条 ・・・・・
(遵守事項)
第三条 第一条に規定する表示事項の表示に際して、製造業者、販売業者又は表示業者(以下「表示者」という。)は、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、輸出すべき繊維製品に表示する場合を除き、特に次の事項を遵守するものとする。
一 繊維の組成の表示については、・・・・・・。
二 家庭における洗い方塩素漂白の可否アイロンの掛け方ドライクリーニング絞り方及び干し方に関する取扱い方法(以下「家庭洗濯等取扱い方法」という。)の表示については、取扱い絵表示を用いて、日本工業規格L0217の4.1及び4.3に規定するところにより表示すること。この場合において、・・・・・・。
三 はっ水性を表示する場合は、「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示すること。
四 ・・・・・
五 第一号から第三号まで、第五条(第五号を除く。)、第七条の二の規定による表示は、次条に規定する場合を除き、表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記して、需要者の見やすい箇所に見やすいように表示することとし、・・・・・と。
※条文が長いので一部省略していますので、各自で確認しておいてください。

簡単にまとめると
品質に関し表示すべき事項
①繊維の組成
②家庭洗濯等取扱い方法→取扱い絵表示
③はっ水性(表示をする場合は基準を満たすこと)
これらを表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記して、需要者の見やすい箇所に見やすいように表示すること

解答一覧

③→○、④→×㋒