①
㋐は普通に考えて正解でしょう。
㋑で気になるのは「繊維製品別に基準を設ける」ことが必要かどうか、科学技術が発達していて洗濯方法も多様化進化しているのに法律で決める必要があるのか、という視点で考えれば、間違っている可能性が高いですね。
㋒は現場の相談員には必須事項です。平成16年にクリーニング業法の重要な改正がありました。その中の一つが、「苦情の申し出先を明示すること」です。ただし、書面を配布とまでは記載がなく、施行規則にもそこまで明言していませんが、別途通知で書面配布を定めており、正解かどうか微妙ですね。ちなみに、㋐の「利用者の利益の擁護を図ること」についても、この改正で追加されたものです。
クリーニング業法はもとは保健所の管轄で開設届けも保健所になっていますが、平成16年改正では消費者寄りに改正されたということで、消費者行政にも重要なものとなっています。
厚生労働省のHP
改正クリーニング業法の概要 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0930-1.html
②
確かに㋐のようにクリーニングには3つの処理方法がありますが、こんな細かいことを法律で定める必要がないと感じることができれば、㋐は間違いであると推測されます。
㋑の定義は細かすぎず大まかにクリーニングを定義付けているので、このレベルでは正解かなと思います。
コインランドリーは常識的に考えてクリーニング業とは考えないとするのが普通ですね。かといって、野放しにすることも衛生上問題があるので、それぞれの自治体でクリーニング設置要綱などで届出を義務付けているところも多いと思います。ちなみに、「洗い張り」といって着物を分解して洗ってもとの着物に仕立て直すというものがありますが、これもクリーニング業法の適用外です(原型のままじゃyないですよね)。